日本証券業協会では、協会員に対して処分を行った場合や、協会員に対して外務員の登録取消処分および職務停止処分を行った場合は、その内容を公表しています。
定款第28条第1項の規定に基づき、協会員に対し処分を行ったもので、「協会員に対する処分等に係る手続きに関する規則」第15条第2項の規定に基づき、公表するものです。なお、公表期間は、「協会員に対する処分等に係る手続きに関する規則」第15条第3項の規定により、当該公表を行った日から5年間としています。
金融商品取引法第64条の5の規定に基づき、協会員に対し外務員の登録取消処分および外務員の職務停止処分を行ったもので、「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」第12条および「金融商品仲介業者に関する規則」第22条の規定に基づき、公表するものです。
協会員に対する処分の透明性および予見可能性を高める観点から、「協会員に対する処分に関する考え方」を取りまとめ、公表するものです。
「協会員に対する処分に関する考え方」は、本協会の「協会員の処分のあり方に関するワーキング」において取りまとめられたものです。同ワーキングの検討結果(協会員に対する処分のあり方について)については、2008年6月17日付で公表しておりますので、そちらもご参照ください。
「協会員の役職員に対する処分のあり方に関するワーキング報告書(協会員の役職員に対する処分について)」における提言を踏まえ、協会員の役職員に対する処分の透明性および予見可能性の観点から、「協会員の役職員に対する処分の考え方」を取りまとめ、公表するものです。
本協会の「協会員の役職員に対する処分のあり方に関するワーキング」の検討結果(協会員の役職員に対する処分について)については、2009年2月17日付で公表しておりますので、そちらもご参照ください。