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概 要

 組織
 本協会は、金融商品取引法第67条の2第2項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた認可金融商品取引業協会であり、協会員(会員、店頭デリバティブ取引会員及び特別会員)をもって組織されています。

 目的
 本協会は、協会員の行う有価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑ならしめ、金融商品取引業の健全な発展を図り、もって投資者の保護に資することを目的としています。

 協会員の種類
 協会員は、次の3種類に区分されています。
(1) 会    員金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業を行う者(第一種金融商品取引業において有価証券関連デリバティブ取引等以外の店頭デリバティブ取引等のみを業として行う者を除く。)
(2) 店頭デリバティブ取引会員金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業において、特定店頭デリバティブ取引等のみを業として行う者並びに特定店頭デリバティブ取引等(定款第3条第7号に定めるものをいう。)及び店頭金融先物取引等のみを業として行う者
(3) 特別会員金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関
※ 登録金融機関業務(同法第33条の2に規定する行為のうち、同条第1号(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものを除く。)、第2号(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものを除く。)若しくは第3号(特定店頭デリバティブ取引等に係るものに限る。)に掲げるもの又は有価証券等管理業務をいう。)を行う者をいう。

 協会員数
 会  員  数  302
 店頭デリバティブ取引会員数  0
 特別会員数  221機関
(平成22年7月20日現在)

 代表者
 会長 前 哲夫

 沿革
昭和15年〜16年1府県1団体を基準に各地に証券業協会を設立
昭和24年5月証券業協会の連合組織として、日本証券業協会連合会を設立
昭和43年5月33の証券業協会を10協会に統合
昭和48年7月日本証券業協会連合会と10協会を解散し、全国の証券会社を直接の構成員とする社団法人日本証券業協会を設立
−東京に本部を、全国に10の地区協会を設置
平成4年7月改正証券取引法の施行に伴い、民法上の社団法人から、証券取引法上の認可法人に改組、名称を「日本証券業協会」に変更
平成6年4月証券業務の認可を受けた金融機関(現在の「登録金融機関」)が特別会員として本協会に加入
平成7年4月南九州地区協会を九州地区協会に統合
平成10年7月社団法人公社債引受協会を統合
平成13年2月店頭売買有価証券市場の市場運営業務を株式会社ジャスダックに委託
平成16年7月本協会の「自主規制機能」と「業界活動機能」を同一法人内において独立的に運営するガバナンス構造を構築するため、「自主規制部門」、「証券戦略部門」及び「総括・管理部門」からなる新体制に移行
東証取引参加者協会の業務等を受入れ
平成16年12月ジャスダック証券取引所の創設に伴い、店頭売買有価証券市場を閉鎖
平成17年4月社団法人証券広報センターを統合
平成19年9月金融商品取引法の施行に伴い、同法上の認可金融商品取引業協会となる。
平成21年3月国家公安委員会から、暴力団対策法上の「不当要求情報管理機関」の登録を受ける。
平成22年2月証券取引の利用者からの相談、苦情及び紛争解決のあっせん業務を、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に委託

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