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ホーム>FINMACにおける苦情処理・紛争解決支援について>証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

○ 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、

@ 金融商品取引(注1)の勧誘や制度等に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口

A 金融商品取引に関するお客様と協会員等との紛争を解決するための「あっせん」の窓口

 として、金融商品取引業者等〔注1〕の業務に対するお客様からの苦情の申出及びあっせんの申立てについて、公正中立な立場から、迅速かつ透明度の高い処理を図ります。




〔注1〕当センターでは、金融商品取引業者(証券会社や為替証拠金取引など金融先物取引を行う業者、投資助言を行う業者、各種投資ファンドの募集の取扱いを行う業者などをいいます。以下同じ。)及び国債、投信販売などを行う銀行、信託銀行などの登録金融機関並びにこれらの業者から委託を受けた金融商品仲介業者の行う業務に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんを行います。

〔注2〕当センターでの相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんは、以下の団体(5団体)から委託を受けて行うものであり、これらの団体の会員でない業者の業務に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんは行っておりません。

(1) 日本証券業協会

(2) 社団法人 投資信託協会

(3) 社団法人 日本証券投資顧問業協会

(4) 社団法人 金融先物取引業協会

(5) 社団法人 日本商品投資販売業協会

〔注3〕  また、当センターでは、第2種金融商品取引業者(各種投資ファンドの募集の取扱いなどを行う業者をいいます。)であって当センターに利用登録をしている業者の業務に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんも行います。(金融商品取引法第79条の7第1項の規定に基づく認定投資者保護団体の業務として)

〔注4〕 FINMAC(フィンマック)とはFinancial Instruments Mediation Assistance Centerの頭文字の略称です。

○ 相談(質問)・苦情について

・ お客様からの金融商品取引制度に関するご相談・ご質問に証券・金融商品あっせん相談センター(以下、「センター」という。)の職員である相談員がお答えします。

・ お客様からの証券取引等の勧誘、売買取引、事務処理に関する苦情を、相手方事業者にお取り次ぎして、その解決の手助けを行います。

・ センターが事業者に指示して事業者からお客様に直接回答させるか、センターが事業者から説明を受け、事業者の見解をお客様にお伝えする等の対応をとります。

・ お客様の納得が得られない場合、当事者間での話合いをすることを勧め、希望する場合には相手方事業者に対応を指示します。(センターも相手方である事業者から苦情処理報告を受けます。)

・ 必要に応じて、訴訟、調停、あっせんの紛争処理制度の説明を行います。

・ なお、センター職員には、金融商品取引法第79条の14において秘密保持義務が課されております。
〔注〕・ 苦情が次に掲げる団体(5団体)の会員等又はセンターに利用登録をしている第2種金融商品取引業者(各種投資ファンドの募集取扱いなどを行う業者)に関するものでない場合には、苦情の受付は行いません。

(1) 日本証券業協会

(2) 社団法人 投資信託協会

(3) 社団法人 日本証券投資顧問業協会

(4) 社団法人 金融先物取引業協会

(5) 社団法人 日本商品投資販売業協会

・ いずれも原則無料です。

・ 投資相談、株価照会等には応じかねますので、ご了承ください。

・ 上記の5団体の会員等に関する相談、苦情の受付は、上記の団体(いずれも金融商品取引法上の自主規制団体)からの委託を受けて行います。また、第2種金融商品取引業者に関する相談、苦情の受付は、金融商品取引法第79条の7第1項の規定に基づく認定投資者保護団体の業務として行います。

○ 「あっせん」について

1  あっせんは、ADR法※に基づく法務大臣による認証を取得しています。


 ※ADR法は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」を言います。

2  あっせんは、お住まいのある身近な全国の都道府県庁所在地で行うことができます。

3  あっせんを行う範囲は、証券会社、金融機関等と顧客との間の紛争のうち、有価証券の売買その他の取引等に関する紛争です。

4  手続実施者(あっせん委員)は、全員弁護士です。センターが、紛争の解決に有用な専門的知識又は実務経験を有する弁護士であるあっせん委員の中から担当を指定いたします。

5  手続を依頼する方法は、次のとおりです。


 申立ての趣旨及び紛争の要点を明らかにした所定の申立書を原則2通提出していただきます。


 申立てに関する証拠書類がある場合には、その写しを提出していただきます。


 申立てにかかる費用は、損害賠償請求額に応じ2千円から5万円をご負担していただきます。

6  あっせん手続きは、非公開となっています。

7  あっせん申立ては、いつでも取り下げることができます。



参考: あっせんをなさる方へ


参考様式: あっせん申立書

あっせん申立金額一覧
万円
100以下2,000
100超 300以下6,000
300超 500以下8,000
500超 800以下11,000
800超 1,000以下13,000
1,000超 1,500以下17,000
1,500超 2,000以下21,000
2,000超 2,500以下25,000
2,500超 3,000以下29,000
3,000超 3,500以下33,000
3,500超 4,000以下37,000
4,000超 4,500以下41,000
4,500超 5,000以下45,000
5,000超50,000

〔注〕以下のようなケースはあっせんを行いません。

@ 相手方が委託元関係5団体の会員等に該当しない場合

A 訴訟が終了し若しくは訴訟中又は民事調停が終了し若しくは民事調停中の紛争に係るもの。

B 不当な目的で又はみだりに苦情の申出をしたと認められるもの。

苦情・紛争処理の流れ
苦情・紛争処理の流れ

苦情・紛争処理の流れ

苦情・紛争処理の流れ

○ 受付窓口

 証券・金融商品あっせん相談センターの受付時間は、月曜日から金曜日の9:00〜17:00 です。(但し、振替休日を含む祝日、12月31日〜1月3日まではお休みします。)

 なお、受付方法は、お電話、ホームページファックスでの受付を行っておりますが、原則として、お客様の意向をより明確に、お伺いするためにも、お電話でお願い致します。

 お電話での受付 

【受付電話番号】 0120−64−5005

【受付ける相談内容】

  ○証券会社(※)及び当該金融商品取引業者の委託を受けた金融商品仲介業者との間の証券業務等に関するもの。

  ○銀行等登録金融機関(※)との国債、投資信託販売など等の証券取引に関するもの。

  ○社団法人投資信託協会の正会員が行う証券投資信託、不動産投資信託の運用業務、証券投資信託受益証券等の直接募集、解約に関するもの。

  ○社団法人日本証券投資顧問業協会の正会員が行う投資一任業務及びファンド運用業務、投資助言、投資一任契約の仲介等に関するもの。

  ○社団法人金融先物為替証拠金取引などの金融先物取引

  ○商品ファンドの販売等

  ○第2種金融商品取引(各種投資ファンドの募集取扱いなど)

※証券会社、銀行等登録金融機関や上記の各団体の会員等については、下記のサイトをご参照ください。

  ○日本証券業協会

  ○社団法人投資信託協会

  ○社団法人日本証券投資顧問業協会

  ○社団法人金融先物取引業協会

  ○社団法人日本商品投資販売業協会

  ○センターが対象とする第2種金融商品取引業者

※投資相談、株価照会には応じかねますので、ご了承ください。
 ホームページでの受付 

ホームページからのご相談、苦情をお寄せになる方は、こちらをクリックして下さい。
(注1)ホームページによる苦情の申出の場合であっても、当方の相談員から、苦情内容等のより詳しい状況等を確認させていただくことから、必ず電話番号を記載して頂きますようお願い申し上げます。
(注2) 本センターの業務の状況によって、お返事が遅くなることもありますので、お急ぎの方はお電話にてご連絡していただきますようお願い申し上げます。

 ファックスでの受付 

ファックスでのご相談、苦情をお寄せになる方は、苦情申出様式(ファックス)を印刷して頂き、同様式に所定事項をご記載のうえ、ファックスにて送信頂きますようお願い申し上げます。

  ファックス番号:03-3669-9833

(注1)ファックスによる苦情の申出の場合であっても、当方の相談員から、苦情内容等のより詳しい状況等を確認させていただくことから、必ず電話番号を記載して頂きますようお願い申し上げます。
(注2) 本センターの業務の状況によって、お返事が遅くなることもありますので、お急ぎの方はお電話にてご連絡していただきますようお願い申し上げます。

○ あっせん委員名簿(平成22年2月1日現在)

あっせん委員名簿 あっせん委員名簿

○ 関係規則
パブリックコメントの募集
特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」(FINMAC)定款
苦情解決支援とあっせんに関する規則
「苦情解決支援とあっせんに関する規則」に関する細則
運営審議委員会規則

○ 諸統計

@ 苦情処理状況について

A あっせん状況について(事例)

B 個人情報の取扱いに関する苦情処理状況について

C あっせん・苦情・相談処理状況について(年度毎)

○ 投資家への注意喚起

@ 証券会社以外業者からの新規公開株式の勧誘や販売についてのご注意

A  未公開株の勧誘にはご注意ください!

B  日本証券業協会の名をかたった未公開株式購入者向け郵便物の送付について

C  日本証券業協会職員を装った不審な電話にご注意ください

D  株券電子化に便乗した振り込め詐欺に関する注意喚起について

E  日本証券業協会会員(証券会社)を騙った未公開株の勧誘について

F  無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください

G  日本証券業協会会員(証券会社)の名前を用いた未公開株の勧誘について

○ 本センターの業務に対する苦情等受付窓口

本センターでは、センターの行う業務について苦情を受け付けております。また、今後の業務運営に当たっての参考とさせていただくため、本センターに対するご意見・ご要望も受け付けております。


証券あっせん・相談センター


ファックス送付先 : 03−3669−9833


住   所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2−1−13

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