English
検索
ホーム>証券・金融商品あっせん相談>証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)>認定投資者保護団体
認定投資者保護団体

○ 認定投資者保護団体の認定取得について

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、平成22年1月19日付で、金融商品取引法に基づく認定投資者保護団体として、金融庁長官から認定を受けました。


認定投資者保護団体の認定について

○ 認定投資者保護団体としての業務の概要

 当センターが認定投資者保護団体として行う業務の対象は、当センターに個別利用登録を行った第二種金融商品取引業者(以下「対象事業者」という。)に関する以下に掲げる業務となります。

1.対象事業者の行う第二種金融商品取引業(登録金融機関業務のうち第二種金融商品取引業に相当する業務を含む。以下同じ。)に係る金融商品取引法第79条の12の規定による苦情の処理

2.対象事業者の行う第二種金融商品取引業に係る金融商品取引法第79条の13の規定によるあっせん

3.上記に掲げるもののほか、対象事業者の第二種金融商品取引業に関する業務の健全な発展又は投資者の保護に資する業務


上記認定業務のほか、当センターは、5つの金融商品取引業協会(※注)が行っている協会員に係る苦情の処理及びあっせん業務について、これらの金融商品取引業協会から業務委託を受け、その苦情処理・あっせん業務を行います。

〔注〕 当センターでの相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんは、以下の金融商品取引業協会(5団体)から委託を受けて行っております。


(1) 日本証券業協会


(2) 社団法人 投資信託協会


(3) 社団法人 日本証券投資顧問業協会


(4) 社団法人 金融先物取引業協会


(5) 社団法人 日本商品投資販売業協会

※ これらの団体の会員でない業者の業務に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんは行っておりません。

○ 投資者保護指針について

当センターでは、認定投資者保護団体として投資者保護指針【別紙1参照】を定め、対象事業者が顧客との間で第二種金融商品取引業に係る苦情の処理、争いがある場合の紛争解決のためのあっせんを通じて、金融商品取引業の健全な発展および投資者の保護に資する業務を行います。


【別紙1】 投資者保護指針(PDFファイル 19KB)

○ 認定投資者保護団体としての対象事業者

当センターにおける苦情の処理、争いがある場合の紛争解決のためのあっせんについては、予め当センターに個別利用登録を行っている対象事業者の行う第二種金融商品取引業者について取り扱うものとします。当センターの対象事業者は、以下のとおりです。


【別紙2】 認定投資者保護団体としての対象事業者(PDFファイル 121KB)


※ 認定投資者保護団体とは

金融商品取引法に基づく制度で、金融商品取引業の健全な発展および投資者の保護を目的として、金融商品取引業に関する苦情の解決、紛争解決のためのあっせんなどを行う民間団体を金融庁長官が認定することにより、当該団体の業務の信頼性を確保するものです。

○ 第二種金融商品取引業を担う事業者の皆様へ

前述の第二種金融商品取引業に係る紛争等解決事業に関する個別利用登録を希望される事業者様におかれましては、「苦情解決支援とあっせんに関する規則」(以下「規則」という。)第5条2項に基づき、利用登録申請書に以下の書類を添付いただき、以下に記載の送付先に郵送いただく方法により、申込手続を行っていただきますようお願い申し上げます。

1.利用登録申請書


第2種金融商品取引業に係る紛争等解決事業に関する利用登録申請書

2.添付書類


(1)金融商品取引法第29条の2第1項若しくは第33条の3第1項に規定する登録申請書又は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第22条第1項に規定する変更登録申請書若しくは業府令第51条第1項に規定する届出書の写し及びこれらの添付書類の写し


(2)前号の登録又は変更登録を証する書面の写し


(3)営業保証金(注)に係る保管証書又は業府令第27条第1項に規定する契約書の写し

(注) 金融商品取引法第31条の2に基づく営業保証金

※  対象:第二種金融商品取引業を行う個人のみ


(4)規則第5条第4項各号に該当することの有無及び該当する場合にはその内容を記載した書面


(5)申請者が、次の区分に応じ、それぞれに掲げる規定のいずれにも該当しないことを確認した書面

イ 第二種金融商品取引業を営む者

  業府令第13条第1号から第4号まで

ロ 登録金融機関

  業府令第49条第1号から第4号まで

 (4)、(5):参考様式


(6)金融商品取引法第79条の7第1項の認定を受けた認定投資者保護団体の同法第79条の11第1項に規定する認定業務の対象となることについて同意したものであることを証する書面

 (6):参考様式

3.参考資料


(1)定款


(2)苦情解決支援とあっせんに関する規則及び細則


(3)投資者保護指針

利用登録申請をいただく前に必ず御確認いただきますよう、お願い申し上げます。

4.利用登録申請書及び添付書類送付先


証券・金融商品あっせん相談センター


〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2−1−13

○ 相談〔質問〕・苦情について

相談〔質問〕・苦情について

○ 「あっせん」について

「あっせん」について

line

/免責事項/個人情報の取扱い/ご意見等/サイトマップ/

Copyright(C) 1997 Japan Securities Dealers Association.All Rights Reserved.