金融商品取引法の規定により、日本証券業協会の定款には法令・諸規則、取引の信義則の遵守状況等の調査に関する事項を記載しなければならないとされていることから、本協会は定款に監査に関する事項を定めています。
監査本部においては、本協会の定款に基づき、協会員(注)に対して、法令・諸規則、取引の信義則の遵守状況等に係る監査を実施しています。
| (注) | 協会員とは、会員(証券会社)、特別会員(都市銀行やゆうちょ銀行等の銀行、信用金庫、信用組合、保険会社等本協会に加入している登録金融機関)および店頭デリバティブ取引会員をいいます(以下、同じです)。 |
なお、証券取引等監視委員会もこれら協会員に対して検査を実施していますが、本協会との関係は、次の図のとおりです。
(参考)

以下のような考え方に基づき監査を実施しています。
監査にあたっては、協会員の営業および財産の状況に関する問題点、証券事故の発生等の情報を総合的に考慮し、監査対象先を選定しています。
監査は、協会員の本店や支店等を訪問して、法令・諸規則の遵守状況、内部管理態勢の整備状況等について、帳簿書類等を調査する方法により行っています。
なお、監査の重点事項は次のとおりです。
平成21年度、22年度及び23年度に監査を実施した会社数等は、次のとおりで、監査対象先の業務内容、規模等に応じて、監査日数・監査人員等を選定しました。
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23年度 |
22年度 | 21年度 | |
| 監査実施会社数 |
80社 |
84社 | 91社 |
| 1社平均の監査日数 |
6.0日 |
6.3日 | 6.1日 |
| (1社あたりの監査日数) |
(3~10日) |
(3~15日) | (3~13日) |
| 1社平均の監査人員 |
4.5人 |
4.5人 | 4.6人 |
| (1社あたりの監査人員) |
(2~15人) |
(3~17人) | (3~17人) |
| 23年度 | 22年度 | 21年度 | |
| 監査実施会社数 |
53機関 |
57機関 | 61機関 |
| 1機関平均の監査日数 |
4.8日 |
4.9日 | 5.2日 |
| (1機関あたりの監査日数) | (4~5日) | (4~7日) | (3~8日) |
| 1機関平均の監査人員 | 3.8人 | 4.1人 | 4.0人 |
| (1あたりの監査人員) | (2~6人) | (3~6人) | (2~6人) |
平成21年度、22年度及び23年度において、法令・諸規則違反等で指摘をした会社数は次のとおりです。
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23年度 |
22年度 | 21年度 | |
| 法令・諸規則違反等を指摘した会社数 |
23社 |
28社 | 43社 |
| 法令・諸規則違反等が認められなかった会社数 |
55社 |
53社 | 52社 |
| 計 |
78社 |
81社 | 95社 |
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23年度 |
22年度 | 21年度 | |
| 法令・諸規則違反等を指摘した会社数 | 19機関 | 17社 | 7社 |
| 法令・諸規則違反等が認められなかった会社数 | 34機関 | 44社 | 49社 |
| 計 | 53機関 | 61社 | 56社 |
| ① | 投資者保護関係 | |
| イ. | 投資信託の乗換え勧誘にあたり重要事項が説明されていない、若しくは乗換え勧誘記録簿に重要事項が記載されていない状況が認められたもの、 | |
| ロ. | 高齢者への乗換え勧誘に際して、社内ルールで定められた部店長の事前承認や親族等の同席が行われていない状況が認められたもの、など。 | |
| ② | 内部管理態勢関係: | |
| 元本の安全性を重視する顧客等の投資目的にあった商品の勧誘が行われているか否かについて把握する態勢が構築されていなかったもの、など。 | ||
監査本部では、会員の本支店等を直接訪問して行う監査のほかに、会員から財務状況等の報告を受け、これに基づいて集計や分析を行うとともに、その状況等について適宜点検を行っています。また、経営状況が著しく悪化した会員については、特別監査を実施する等顧客資産の保全に向け取り組んでいます。
会員からの財務状況や顧客資産の状況等に関する定期報告に基づき、主として次の点検を行います。
| ① 財務状況が悪化している会員の抽出と点検等 | |
| 財務状況が悪化した会員を抽出し、今後の財務状況の改善計画等を調査します。 財務状況が著しく悪化した会員については、資金繰りや顧客資産(顧客からの預り資産)の保全状況等を個別に点検するとともに、必要に応じてより厳しい分別管理義務を課す等の保全措置を講じることとしています。 |
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| ② 新規加入会員の審査等(管理本部と共管) | |
| 新規に金融商品取引業者として参入してくる業者については、金融庁と連携し、反社会的勢力の関与、内部管理態勢、収支・資本計画等を審査し、問題がある場合には改善を勧告します。 | |
経営が著しく悪化した会員や経営破たんした会員等、業務や財務の状況に照らして支払不能となるおそれがあるときは、これらの会員に対し、顧客資産の保全状況を点検する特別監査を実施するとともに、顧客資産の返還完了まで関係者(破産した会員の破産管財人、日本投資者保護基金および金融庁)と連携して監理します。