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債券の「償還差益」には税金はかかるのですか?

もっと知りたい!Q&A
債券投資編

基礎編では取り上げられなかった様々な項目について解説してあるコーナーです。基本的に基礎編の項目と同じタイトルで並べてあります。今後も各項目ごとに新しい言葉や制度などが登場したときには追加していく予定です。
用語解説としてご利用ください。

債券投資の税金
債券の「償還差益」には税金はかかるのですか?

まず、割引国債、割引金融債等の割引債の償還差益(償還金額と発行価額との差額)については、個人の場合、発行時に18%(特定のものは16%)の税率で源泉分離課税されて課税関係が完了します(住民税は非課税)。確定申告の必要はありません(そもそも確定申告をすることができません)。なお、既発割引債を購入した場合、償還差益について分離課税済みなのであらためて源泉徴収する必要はなく、確定申告も不要です。

次に、アンダーパー発行(例えば発行価額を額面100円に対して98円50銭)された利付債の場合にも償還差益が生じますが、これについては源泉分離課税の適用はなく、償還時の翌年に雑所得として確定申告する必要があります。

ゼロクーポン債の償還差益は雑所得であり、為替差益も雑所得ですから、取得時に払い込んだ円貨と償還によって受け取った円貨とを比較し、円貨ベースで増えていれば雑所得として申告することになります(既発のゼロクーポン債を購入して償還を受けて差益が生じた場合も、雑所得として確定申告を要します)。円貨ベースで減っている場合には、雑所得の損失があったことになり、ほかに雑所得がある場合には、その雑所得の金額と合計することにより、その損失分だけ雑所得の金額が減少するという効果があります。ただし、合計後の雑所得の金額がマイナスの場合、ほかの所得との損益通算はできません。所得を総合する場合は、マイナス分は0として総合することになります。