証券会社に関すること
基礎編では取り上げられなかった様々な項目について解説してあるコーナーです。基本的に基礎編の項目と同じタイトルで並べてあります。今後も各項目ごとに新しい言葉や制度などが登場したときには追加していく予定です。
用語解説としてご利用ください。
証券会社に関すること
証券会社が倒産した場合、預けている株式やお金はどうなるの?
証券会社が顧客(投資家の皆様)から預かる有価証券(株式や債券など)や金銭は、証券会社自身の資産とは区別して管理(分別管理)するよう、金融商品取引法で義務付けられています。一方、投資信託については、証券会社などの販売会社はあくまでも販売の窓口であって、運用資産は信託銀行において、その信託銀行自身の資産とは区別して管理されています。
それでもなお、万が一顧客資産が円滑に返還されない場合に備えて日本投資者保護基金(※)が発足しており、全証券会社に加入が義務付けられています。不測の事故の発生などにより顧客の資産の円滑な返還が困難だと認められた場合にその損失を補償し、投資者の保護を図り証券取引に関する信頼性を維持することを目的としています。
顧客資産は有価証券店頭デリバティブ取引に係るものや信用取引の評価益等を除いて、原則として一顧客当たり1,000万円まで補償されます。
※投資者保護基金は、金融商品取引法に基づいて設立されている法人です。
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