ここでは、取扱い外国国債等に関する報告(「外国証券の取引に関する規則」第32条第5項の報告)に基づき、協会員より本協会へ報告のあった外国国債、外国地方債及び外国特殊法人債(外国特殊法人債にあっては、外国の政府又は外国の地方公共団体が当該有価証券の元本の償還及び利息の支払いについて保証をしているものに限る。)の発行体のうち、2社以上の取扱いが確認できた発行体を公表いたしております。
なお、上記報告を行っていない会社が一覧表に記載されている発行体の証券を外国証券情報の提供又は公表をせずに外国証券売出しによって取り扱う際には「外国証券の取引に関する規則」第32条第5項の規定に基づき本協会への報告が必要になります。
また、「取扱い外国国債等」に記載されている外国特殊法人債の発行体につきましては、当該発行体が発行する全ての証券に外国の政府又は外国の地方公共団体の保証が付されていることを本協会が保証するものではございませんので、取扱いに当たっては保証の有無をご確認いただきますようお願い申し上げます。