ホーム > 知る > 協会員/外務員処分 > 不都合行為者の取扱いに係る弁明の手続及び不服申立てについて
本協会は、不都合行為者の取り扱いを決定する際に、本人に対して弁明の手続きを行うこととしており、また、その決定後には、本人から本協会の付属機関である「不服審査会」に対して、不服の申し立てを行うことができる制度を設けております。
日本証券業協会 規律審査部
TEL:03-3667-8475
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