今般、本協会が実施する外務員資格試験の受験者を装った者が、架空の受験結果通知を用い、「自分は証券業界の試験を受けている」と言って高齢者に社債の勧誘を行っていたことが判明致しました。
本協会は、本協会に加入する証券会社・登録金融機関の役職員等ではない一般の方々が外務員資格試験を受験した際に、その受験者に受験結果をお知らせする書面として「証券外務員資格試験受験結果通知」を発出していますが、「証券外務員資格試験受験結果通知」を所持していても、証券会社・登録金融機関の外務員として登録されていなければ、社債の勧誘等を行うことはできません。
投資者の皆さまにおかれましては、このような手口を用いた勧誘には十分ご注意ください。
| ※ | 金融商品取引法では、株式や社債等の売買を業として行うことができるのは同法上の登録を受けている金融商品取引業者(証券会社)等に限られています。また金融商品取引業者等のために株式や社債等の売買の勧誘を行うことができるのは、その金融商品取引業者等が金融商品取引法上の登録を受けている外務員に限られています。 |
| ※ | 金融商品取引業者等の登録の有無については、金融庁ホームページの中の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」により確認することができます。また、本協会への加入の有無は、本協会ホームページの中の「協会員名簿」により確認することができます。 |