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NISA口座は、日本国内にお住まいで、口座開設年の1月1日現在で20歳*以上の方ならどなたでも開設できます。
*成年年齢の引き下げに伴い、2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」となります。
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NISA口座の開設には、個人番号カード等を提示し、個人番号を告知し、「非課税適用確認書の交付申請書」*、「非課税口座開設届出書」の書類をご提出いただくなどの手続きが必要となります。ただし、現在お持ちの口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。
* 令和2年度税制改正に伴い、2021年4月以降、「非課税適用確認書の交付申請書」は提出不要となります。
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NISA口座は原則1人1口座です。NISA口座を開設する金融機関の変更は1年単位でしか行えません(金融機関の変更をした場合には、複数のNISA口座を持つことになりますが、買付けができるのは各年につき1つのNISA口座だけです)。
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NISA口座の利用限度額(非課税枠)は1人年間120万円(買付代金)です。*
* 令和2年度税制改正に伴い、一般NISAは2024年から2階建ての新たな制度に変更されます。
詳しくは【 知っておきたいNISAのポイント 】をご覧ください。 -
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できます。
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NISA口座で一度利用した非課税枠は売却しても復活しません。
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NISA口座では、売買損失はないものとされます。したがって、売買損失が発生しても、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
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NISA口座で購入した上場株式の配当金やETF、REITの分配金を非課税とするには、「証券会社で受取る方式(株式数比例配分方式)」を選択していただく必要があります。いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定口座や一般口座で保有されているすべての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます。なお、株式投資信託の分配金は、受取機関を問わず非課税です。
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NISAとつみたてNISAは選択制となります。同一年中は、NISAとつみたてNISAの両方を設定することはできません。切替手続きを行うことによりもう一方の利用が可能となります(その年にNISA口座で買付けを行うと、その年中はつみたてNISA口座への切替を行うことはできません)。
