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2023年12月までのつみたてNISAに関するページです。
2024年1月から始まるNISA、2023年12月までのNISA、ジュニアNISAについては、それぞれのページをご覧ください。
つみたてNISAのキホン
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Q1つみたてNISA(ニーサ)は、どのような制度ですか?
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A1
つみたてNISA(ニーサ)は、2018年1月に開始された非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度の愛称で、証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、NISA口座を開設して、その口座内に設定するつみたてNISA勘定においてETFや株式投資信託を購入すると、本来20.315%課税される分配金や売買益等が、非課税となる制度です(注1)。
購入できる金額は年間40万円まで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税保有期間は20年間です。
2024年以降は、口座開設期間、非課税保有期間が無期限化された新しいNISAへの変更が予定されています(注2)。- (注1)「一般NISA」の詳細については、別途「2023年までのNISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A」をご参照ください。
- (注2)2024年以降の「NISA(ニーサ)」の詳細については、別途「NISAに関するQ&A」をご参照ください。
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Q2つみたてNISA(ニーサ)って何ですか?
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A2
つみたてNISA(ニーサ)は、積立による長期投資を強く後押ししていく観点から、2017年度税制改正において創設された非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度の愛称です。
証券会社や銀行、郵便局などの金融機関では、少額投資非課税制度を多くの方にご理解いただき、親しみをもって利用していただけるよう、NISA(ニーサ)という愛称で呼び、広報活動や説明等で使っており、NISA(ニーサ)のうち非課税累計投資契約に係るものをつみたてNISA(ニーサ)と呼んでいます。
NISAは、イギリスのISA(Individual(インディヴィジュアル) Savings(セイヴィングス) Account(アカウント))をお手本に導入された制度で、イギリスでは多くの国民がISAを利用し、広く国民の資産形成・貯蓄の手段として定着しています。
NISAのNは、NIPPON(日本)のNを意味するもので、日本で、ISAが広く普及・定着するようにとの願いが込められています。(注)以下、非課税口座は「NISA口座」と、非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度は「つみたてNISA」と、NISA口座内に設定される累積投資勘定は「つみたてNISA勘定」と、非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度は「一般NISA」と、NISA口座内に設定される非課税管理勘定は「一般NISA勘定」と表記します。
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Q3私もNISA口座を開設し、つみたてNISA勘定を設けることができますか?
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A3
NISA口座は、日本国内にお住まいの18歳以上の方ならどなたでも利用でき、証券会社や銀行、郵便局などの取扱金融機関で、一人につき1つの口座の申込・開設ができます。
また、2018年から2023年までの間は、NISA口座内につみたてNISA勘定を設けることもできます。
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Q4つみたてNISAの利用限度額はありますか?
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A4
つみたてNISA勘定を通じてETFや株式投資信託を購入できる限度額(年間投資枠)は、一人年間40万円です。これは、ETFや株式投資信託の買付代金です(手数料等は含みません)。
また、購入方法は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付け(積立投資)に限られており、例えば、一度に40万円分をまとめて購入することはできません。
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Q5特定口座のETFや株式投資信託をつみたてNISA勘定に移すことはできますか?
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A5
証券会社などの口座(特定口座、一般口座)にお預けになっているETFや株式投資信託をNISA口座内に設けたつみたてNISA勘定に移すことはできません。
つみたてNISA勘定にETFや株式投資信託を受け入れるためには、つみたてNISA勘定を設定した日以降、累積投資契約に基づいて新たな資金で購入していただく必要があります。
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Q6つみたてNISA勘定で非課税保有期間20年間が終わるとどうなりますか?
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A6
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非課税保有期間20年間が終わると、つみたてNISA勘定内のETFや株式投資信託は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の分配金や売買益等については課税されます。(注1、2)
2024年以降の新しいNISAのつみたて投資枠や成長投資枠に移管することはできません。- (注1)特定口座や一般口座などの課税口座に移管する場合は、非課税保有期間終了時の時価が取得価額になります。
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(注2)特定口座をお持ちの方は、特段の手続をすることなく、NISA口座内のつみたてNISA勘定のETFや株式投資信託は非課税保有期間終了時に特定口座に移管されます。
特定口座をお持ちの方で、一般口座への移管を希望される場合にはNISA口座を開設している証券会社などに所定の依頼書を御提出ください。なお、特定口座に移管する場合は、同一年分のつみたてNISA勘定に係る同一銘柄のETFや株式投資信託は、全てを特定口座に移管しなければなりません。
特定口座をお持ちでない場合は、特段の手続をすることなく、一般口座に移管されます。
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非課税保有期間20年間が終わると、つみたてNISA勘定内のETFや株式投資信託は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の分配金や売買益等については課税されます。(注1、2)
対象となる商品
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Q7つみたてNISAでは、どのような商品が対象となりますか?
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A7
証券取引所に上場しているETF(上場投資信託)や、公募により発行された株式投資信託のうち、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものが対象となります。
つみたてNISAの対象となるかどうかは商品ごとに異なりますので、詳しくはお取引先の証券会社にご相談ください。
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Q8つみたてNISAでは、預金や国債、社債は対象となりますか?
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A8
対象とはなりません。
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Q9新しくつみたてNISA勘定を設定すれば、現在保有しているETFや株式投資信託の分配金や売買益等は非課税となりますか?
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A9
証券会社などの口座(特定口座、一般口座)に、現在お預けになっているETFや株式投資信託の分配金や売買益等は非課税となりません。
つみたてNISA勘定を設定した日以降、累積投資契約に基づいて新たに購入し、つみたてNISA勘定に受け入れたETFや株式投資信託について、そのETFや株式投資信託の分配金や売買益等が非課税の対象となります。
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Q10証券会社と銀行、郵便局などで、購入・利用できる商品に違いはありますか?
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A10
つみたてNISAを利用して購入できる商品に違いがあります。証券会社ではETFや株式投資信託が、銀行、郵便局などでは株式投資信託が購入・利用できます。購入されるETFや株式投資信託の商品内容を十分に検討のうえ、NISA口座を開設する証券会社や銀行、郵便局をお選びください。
口座をつくる
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Q11現在、証券会社に口座(特定口座、一般口座)を持っていますが、新しくNISA口座を開設し、つみたてNISA勘定を設けることはできますか?
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A11
現在、証券会社などに口座(特定口座、一般口座)をお持ちの方も、新しくNISA口座を開設することができます。NISA口座の開設には、非課税口座開設届出書をご提出いただくなどの手続が必要となります(Q13参照)。
なお、NISA口座内につみたてNISA勘定を設ける場合は、非課税口座開設届出書に記載する勘定の種類を累積投資勘定として提出してください。
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Q12現在、証券会社でNISA口座を開設していますが、新しくつみたてNISA勘定を設定することはできますか?
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A12
つみたてNISA勘定と一般NISA勘定は、年ごとに設定する勘定の種類を変更することが可能となっているため、既にNISA口座を開設しており、同じ金融機関でつみたてNISA勘定を設定する場合には、一般NISA勘定からつみたてNISA勘定への切り替え手続をとる必要があります(その年に一般NISA勘定で買付けを行っていた場合には、その年中はつみたてNISA勘定への切り替えを行うことができません。)(注)。
また、一般NISA勘定を設定している金融機関とは異なる金融機関でつみたてNISA勘定を設定しようとする場合には、後述の金融機関変更の手続の際に、変更後の金融機関に対して、つみたてNISA勘定の設定を希望する旨をお伝えいただく必要があります。(注)つみたてNISA勘定を設定している方が、一般NISA勘定の利用に変更する場合も同様です。
同一年中は、一般NISA勘定とつみたてNISA勘定の両方を設定することはできません。
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Q13NISA口座を開設し、つみたてNISA勘定を設定するには、どのような手続が必要ですか?
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A13
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(1)証券会社などでは、お客様に対してNISA口座に関する約款を交付・説明するとともに、お客様から非課税口座開設届出書をご提出いただき、NISA口座が二重に開設されないよう、税務署を通じて確認をすることになっています。また、NISA口座の開設手続の際には、個人番号カード等を提示し、個人番号を告知する必要があります(注)。
(注)お客様がNISA口座を開設しようとする証券会社などに証券口座を開設しており、既に個人番号カード等を提示して個人番号を告知している場合には、NISA口座を開設する際の個人番号の告知が不要となります(なお、証券会社等によっては、個人番号の告知が不要とならない場合がありますので、ご留意ください。)。
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(2)「非課税口座開設届出書」を提出いただきましたら、証券会社などではNISA口座を開設し、税務署に対して、NISA口座の二重開設がない事を確認いたします。なお、証券会社などによっては、税務署から二重開設でないことの確認が得られるまで、NISA口座での取引を制限させていただく場合があります。詳しくは申込をされる証券会社などにお問い合わせください。NISA口座開設後にNISA口座の二重開設が確認された場合には、それまでにそのNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。
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Q14NISA口座の開設には、証券会社などに申込をしてからどの程度の日数がかかりますか?
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A14
一定の要件を満たせば、お客様が「非課税口座開設届出書」を提出し、NISA口座開設の申込を受け付けた日から、NISA口座が開設されます。ただし、口座開設などに要する事務処理の関係から、証券会社などによって開設までの日数は異なりますので、申込からどの程度の日数でNISA口座が開設されるかは、申込をされる証券会社などにお問い合わせください。また、証券会社などによっては、税務署から二重開設でないことの確認が得られるまで、NISA口座での取引を制限させていただく場合があります。こちらについても、詳しくは申込をされる証券会社などにお問い合わせください。
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Q15私は証券会社にNISA口座を開設し一般NISA勘定を設定していますが、同じ証券会社でつみたてNISA勘定への切り替えを行う場合には、どのような手続が必要となりますか?
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A15
お客様がNISA口座を開設して一般NISA勘定を設定しており、同じ証券会社でつみたてNISA勘定を設けることを希望する場合には、「非課税口座異動届出書」を、一般NISA勘定を設定している証券会社などに提出していただくことにより、一般NISA勘定からつみたてNISA勘定への切り替えを行うことが可能です。
なお、その年において一般NISA勘定で買付けを行っていない場合には、その年中に一般NISA勘定からつみたてNISA勘定への切り替えを行うことができますが、その年において、既に一般NISA勘定で買付けを行っている場合には、つみたてNISA勘定への切り替えはできませんので、ご注意ください。
また、上記の手続は、つみたてNISA勘定から一般NISA勘定に切り替える場合も同様となります。
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Q16NISA口座は、複数の金融機関(証券会社や銀行、郵便局など)で、同時に開設し、それぞれにつみたてNISA勘定を設定することはできますか?
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A16
できません。
NISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか申込・開設できません。例えば、証券会社でNISA口座を開設してつみたてNISA勘定を設定した場合には、他の証券会社や銀行、郵便局などではNISA口座を開設し、つみたてNISA勘定を設定することはできません。重複してお申込がないようご注意ください。
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Q17証券会社と銀行にNISA口座の開設申込をしました。NISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか開設できないと聞きましたが、どうなりますか?
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A17
- (1)証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います。
- (2)NISA口座開設後に二重開設が確認された場合には、非課税口座開設届出書により設定されたNISA口座は無効となり、無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合わせください。
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Q1810月にA銀行、12月にB証券会社にNISA口座の開設申込をしました。どうなりますか?
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A18
- (1)証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います(Q13参照)。
- (2)B証券会社に開設されたNISA口座は二重開設となるため、B証券会社に設定されたNISA口座は無効となり、無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合わせください。
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Q19複数の金融機関にNISA口座の開設を申し込んでしまいました。どうすればよいですか?
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A19
複数の金融機関に申し込んでしまった場合、ご希望の金融機関でNISA口座の開設ができなくなることがあるため、いずれか1つの金融機関をお選びいただき、直ちに、NISA口座の開設・お取引を希望されない金融機関に対して、NISA口座の開設申込の取消しをお申し出ください。
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(1)証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います。
税務署では、この重複確認手続の受付時順に処理が行われ、最初に重複確認手続を受付けた証券会社などに対してNISA口座の開設が認められ、その他の証券会社などで開設されたNISA口座は無効となります(Q13、Q18参照)。 - (2)無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合わせください。
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(1)証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います。
売買時の注意
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Q20「累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付け(積立投資)」とは、どのような買付け方法ですか?
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A20
つみたてNISA勘定での買付けは、事前に証券会社などとの間で締結した累積投資契約に基づき、対象銘柄を指定したうえで、「1か月に1回」など定期的に一定金額の買付けを行う方法に限られています。
なお、累積投資契約の詳細な内容は証券会社などによって異なることから、詳しくはお取引先の証券会社にご相談ください。
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Q21つみたてNISA勘定で、年間投資枠を20万円しか使わなかった場合には、残りの20万円の未使用分を翌年に繰り越すことはできますか?
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A21
できません。つみたてNISA勘定の利用限度額(年間投資枠)は一人年間40万円で、年間投資枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。
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Q22つみたてNISA勘定で株式投資信託を40万円分買付け、その年のうちに売却した場合、売却した40万円分の年間投資枠を再度利用して、株式投資信託の買い付けはできますか?
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A22
つみたてNISA勘定の利用限度額(年間投資枠)は一人年間40万円とされており、売却しても一度利用した年間投資枠は再利用できません。
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Q23つみたてNISA勘定で株式投資信託を24万円分買付け、その年のうちに30万円で売却した場合、売却した30万円分の年間投資枠を再度利用して、株式投資信託の買付けはできますか?
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A23
つみたてNISA勘定の利用限度額(年間投資枠)は一人年間40万円で、利用額は買付代金で計算されます。年間投資枠40万円から、既に買付けた株式投資信託の買付代金24万円(利用額)を差し引いた16万円が残りの年間投資枠となるため、その年は残り16万円分、積立投資でETFや株式投資信託の買付けができます。
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Q24つみたてNISA勘定で保有するETFや株式投資信託に売買損失が生じた場合、この売買損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等と損益通算ができますか?
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A24
つみたてNISA勘定では、ETFや株式投資信託の分配金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
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Q25つみたてNISA勘定で購入したETFや株式投資信託は、いつでも売却できますか?
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A25
つみたてNISA勘定で購入されたETFや株式投資信託は、いつでも売却できます。ただし、売買益を非課税とするためには、原則として、購入した年の1月から起算して20年以内(例えば、2023年12月に株式投資信託を購入された場合、2042年12月末まで)に売却していただく必要があります。
配当金・分配金
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Q26つみたてNISA勘定で購入したETFの分配金は非課税となりますか?
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A26
つみたてNISA勘定で買付けたETFの分配金を非課税とするためには、証券会社で分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があり、所定の手続が必要となります。
この手続は、例えば、ETFが7月決算である場合には、分配基準日(7月10日)までに証券会社を通じて証券保管振替機構に取り次ぐ必要がありますので、余裕をもって証券会社にお申込ください。詳しくは、お取引先の証券会社にお問い合わせください。
また、「株式数比例配分方式」をご利用いただく場合にはご注意いただきたいことがございますので、次のQ27、28をご参照ください。
なお、つみたてNISA勘定で買付けた株式投資信託の分配金については、上記のような手続は必要ありません(Q29参照)。
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Q27株式数比例配分方式とは何ですか?
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A27
「株式数比例配分方式」は、上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金(以下「上場株式の配当金等」といいます。)を証券会社の取引口座で受け取る方式です。「株式数比例配分方式」を選択すると、NISA口座以外の特定口座や一般口座で購入・保有される全ての上場株式の配当金等についても、自動的にこの「株式数比例配分方式」で受け取ることになりますので、ご利用に当たっては、次のことにご注意ください。
- ①証券会社の特定口座でA株式を所有され「配当金領収証方式」(注)を選択されている場合で、NISA口座内のつみたてNISA勘定で新たにETFを購入され「株式数比例配分方式」を選択されたときには、A株式についても「株式数比例配分方式」になります。
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②複数の証券会社で株式を保有されている場合に、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、他の証券会社で保有されている全ての株式についても、自動的に「株式数比例配分方式」が適用され、それぞれの証券会社の取引口座に配当金が振り込まれることとなります(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。
また、2009年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。「特別口座」がある場合や「特別口座」の所在が分からない場合の具体的な手続については、お取引先の証券会社にご相談ください。
(注)発行会社から株主に送付された「配当金領収証」を、ゆうちょ銀行や郵便局に持ち込んで配当金を受け取る方法。
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Q28つみたてNISA勘定で購入したETFの分配金について、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択しないで、郵便局や銀行で受け取ることはできますか?
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A28
つみたてNISA勘定で購入したETFの分配金は、郵便局や銀行で受け取ることもできます。
ETFの分配金の受取りは、次の3つの方法から選択することができます。
- ①ゆうちょ銀行及び郵便局等で受け取る(配当金領収証方式)。
- ②指定の銀行口座で受け取る(登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式)(注)。
- ③証券会社の取引口座で受け取る(株式数比例配分方式)。
ただし、つみたてNISA勘定で購入したETFの分配金について、①のゆうちょ銀行・郵便局等、②の指定の銀行口座で受け取る場合には、非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。
なお、上記①又は②により分配金を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。
また、①から③のいずれの場合であっても、つみたてNISA勘定で買付けたETFや株式投資信託の売買益は非課税となります。(注)「登録配当金受領口座方式」は、株主等が所有する全ての銘柄の分配金を1つの銀行口座で受け取る方法で、「個別銘柄指定方式」は、株主等が所有する銘柄ごとに銀行口座を指定して分配金を受け取る方法です。
- (参考)ETFの分配金の受取方法とつみたてNISA勘定での課税
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受取方式 受取方法 つみたてNISA
勘定での分配金つみたてNISA
勘定での売買益①配当金領収証方式 ゆうちょ銀行
及び郵便局等20.315%課税 非課税 ②登録配当金受領口座方式 指定の銀行口座 20.315%課税 非課税 ③個別銘柄指定方式 20.315%課税 非課税 ④株式数比例配分方式 証券会社の取引口座 非課税 非課税
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Q29つみたてNISA勘定で購入した株式投資信託の分配金は非課税となりますか?
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A29
分配金により異なります。株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、つみたてNISA勘定では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、つみたてNISA勘定での非課税のメリットはありません。
- (参考)株式投資信託の分配金とつみたてNISA勘定での課税
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分配金 課税の有無 普通分配金 投資信託の元本の運用により
生じた収益から支払われる利益つみたてNISA勘定で非課税 元本払戻金
(特別分配金)投資した元本の一部払い戻し そもそも課税の対象外
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Q30つみたてNISA勘定で保有するETFの分配金について、「株式数比例配分方式」を選択しなかったことによって非課税とならなかった場合、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等に生じた売買損失と損益通算ができますか?
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A30
つみたてNISA勘定で保有するETFの分配金を、「株式数比例配分方式」ではなくゆうちょ銀行・郵便局等や指定の銀行口座で受け取る(「配当金領収証方式」等)場合、つみたてNISA勘定で購入したETFの分配金は非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収(注)されます。
この「配当金領収証方式」などにより配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。
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Q31私は、昨年まではNISA口座に一般NISA勘定を設定して上場株式を購入していましたが、今年からはつみたてNISA勘定に切り替えて利用しています。一般NISA勘定からつみたてNISA勘定への切り替えを行った場合、過去に一般NISA勘定で買付けた上場株式の配当金や売買益はどうなりますか?
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A31
お客様が一般NISA勘定からつみたてNISA勘定への切り替えを行った場合でも、過去に一般NISA勘定で購入した上場株式については、その非課税保有期間(一般NISA勘定の場合、購入した年の1月1日から5年間)にその上場株式について支払われた配当金や売買益は非課税となります。
具体的には、2022年は一般NISA勘定で上場株式を買付け、2023年はつみたてNISA勘定で株式投資信託の積立投資を行う場合、2022年に一般NISA勘定で買付けた上場株式については、非課税保有期間が終了するまで(2026年12月末まで)の間は、その配当金や売買益は非課税となります。
金融機関の変更
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Q32証券会社や銀行、郵便局などの金融機関の変更はできますか?
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A32
できます。
金融機関の変更を希望されるお客様は、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに、次の手続により、金融機関を変更することができます。- ①変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」の交付を受ける。
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②変更しようとする金融機関に対して、上記①の「勘定廃止通知書」及び「非課税口座開設届出書」を提出する。
なお、変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。
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Q33現在、NISA口座をA銀行に開設していますが、来年からB証券会社で取引をしようと考えています。以前、NISA口座は一人1口座という話を聞きましたが、私の場合は、A銀行とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することとなります。問題ないのでしょうか?
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A33
問題ありません。一定の手続の下、年単位で金融機関を変更することができますので、ご質問のケースのように、年単位で金融機関を変更する手続をした場合には、A銀行とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することが可能です。
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Q34NISA口座を開設する金融機関を変更する場合、新たにNISA口座を開設するまで、どの程度の日数がかかりますか?
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A34
- (1)金融機関を変更する場合には、変更前の金融機関での手続と、変更後の金融機関での手続が必要となります(Q32参照)。
- (2)変更前の金融機関では、お客様から「金融商品取引業者等変更届出書」を提出いただき、税務署へ変更に必要な事項を提供するとともに、お客様に「勘定廃止通知書」を交付いたします。この手続は、金融機関によって異なりますが、概ね1週間程度かかる見込です。
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(3)変更後の金融機関では、新たにNISA口座を開設するため、お客様から、「非課税口座開設届出書」及び上記(2)の「勘定廃止通知書」を提出いただき、NISA口座が二重に開設されないよう税務署を通じて確認することになっています。この税務署への確認手続には、1週間から2週間かかる見込です。
変更後の金融機関では、この税務署への確認手続に加えて、社内において、NISA口座開設の申込受付の事務処理や、「勘定廃止通知書」に基づく口座開設などの事務処理も必要となることから、申込からどの程度の日数でNISA口座が開設されるかは、申込をされる変更後の金融機関にお問い合わせください。 - (4)金融機関の変更に当たっては、上記のとおり、所定の手続・時間が必要となることから、余裕をもってお手続をおとりください。
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Q35A銀行からB証券会社に金融機関を変更する場合、変更前のA銀行のNISA口座内のつみたてNISA勘定で保有している株式投資信託の分配金や売買益は、いつまで非課税の対象となりますか?
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A35
金融機関を変更する場合であっても、変更前の金融機関のNISA口座内のつみたてNISA勘定で保有されているETFや株式投資信託の分配金や売買益等は、変更前の金融機関で買付けられた年の1月1日から最長20年間、非課税の適用が受けられます。
例えば、変更前の金融機関のNISA口座内のつみたてNISA勘定で2023年中にETFや株式投資信託の買付けがあった場合、そのつみたてNISA勘定において、最長2042年12月31日まで、非課税の適用が受けられます。
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Q36A銀行からB証券会社に金融機関を変更する場合、変更前のA銀行のNISA口座で保有している株式投資信託をB証券会社のNISA口座に移すことはできますか?
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A36
金融機関を変更する場合、変更前の金融機関のNISA口座にお預けになっているETFや株式投資信託を、変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。
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Q37私は昨年までA銀行で開設したNISA口座に一般NISA勘定を設けて買付けを行っていましたが、金融機関を変更し、今年はB証券会社でNISA口座を開設してつみたてNISA勘定を設定しました。変更前のA銀行の一般NISA勘定で保有している株式投資信託をB証券会社のつみたてNISA勘定に移すことはできますか?
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A37
金融機関を変更する場合、変更前の金融機関の一般NISA勘定にお預けになっているETFや株式投資信託を、変更後の金融機関のNISA口座に設定されたつみたてNISA勘定に移すことはできません。
同様に、変更前の金融機関のNISA口座に設定されたつみたてNISA勘定にお預けになっているETFや株式投資信託を、変更後の金融機関の一般NISA勘定に移すこともできません。
その他
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Q38NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。出国をしてもNISA口座で非課税の適用を受けることができますか?
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A38
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(1)NISA口座を開設された方が、給与等の支払をするものからの転任の命令等の理由により出国をして非居住者となられた場合(注1)、出国後も引き続きNISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等について、非課税の適用を受けることができます(注2)。
- (注1)NISA口座において、出国後も引き続き非課税の適用を受ける場合は、その出国する日の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」をNISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません。また、帰国後に引き続きNISA口座で非課税の適用を受けることを希望する場合には、NISA口座を開設している証券会社などに「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなければなりません。
- (注2)この非課税の適用を受けられる期間は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までの期間です。もし、この期間が終了するまでに「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなかった場合は、NISA口座は廃止され、NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は一般口座へ移管されます。
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(2)上記(1)以外の理由によりNISA口座を開設された方が出国により非居住者となられた場合(注)又は出国後にNISA口座で非課税の適用を受けることを希望しない場合、NISA口座が閉鎖(廃止)され、NISA口座にお預けになっているETFや株式投資信託は特定口座又は一般口座に移管され、非課税の適用を受けることができなくなります。
(注)NISA口座において、出国後、引き続き非課税の適用を受けない場合は、その出国する日の前日までに「出国届出書」をNISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません。
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Q39海外転勤のために出国し、出国後もNISA口座で非課税の適用を受けておりますが、出国期間中もNISA口座において新たな買付けをすることができますか?
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A39
NISA口座を開設している証券会社などに「(非課税口座)継続適用届出書」を提出して、出国後も引き続きNISA口座内のETFや株式投資信託について、非課税の適用を受ける場合においても、そのNISA口座での新たな買付けをすることはできません(注)。
ただし、帰国後には、一定の手続の下、そのNISA口座での新たな買付けをすることができます。(注)出国をしている間に非課税保有期間が終わった上場株式や株式投資信託等は一般口座に移管されます。
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Q40私は、A証券会社にNISA口座を開設していますが、NISA口座を開設してつみたてNISA勘定を設定している場合には、10年後に所在地の確認が必要になると聞きました。所在地の確認には、具体的にどのような手続が必要となるのでしょうか?
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A40
お客様がNISA口座を開設してつみたてNISA勘定を設定している場合には、NISA口座内に初めてつみたてNISA勘定を設けた日から10年を経過した日(10年後以降は、5年を経過した日毎の日)におけるお客様の所在地を、その日から1年の間に、証券会社などが確認することになっています。
この所在地確認は、①お客様から証券会社などに対して本人確認書類を提示して、10年を経過した日における氏名・住所を告知する、又は②証券会社などからお客様宛に送付された書類に、お客様が10年を経過した日における氏名と住所を記載して返信(提出)する、のいずれかにより行われますが、10年を経過した日から1年間の間に所在地の確認ができなかった場合には、その確認ができるまで、NISA口座内のつみたてNISA勘定に、新たにETFや株式投資信託を受け入れることができなくなってしまいますので、平時より、お客様のご住所(書類の送付先)に変更があった場合には、速やかに口座を開設している証券会社などにその旨を連絡するようにしてください。なお、NISA口座を開設している証券会社などに「(非課税口座)継続適用届出書」を提出して出国をしている場合は、所在地の確認手続が不要となります。