

ジュニアNISAは0~19歳*の方が口座開設できます。親・祖父母等が拠出した資金で親権者等が子どものために代理して運用を行うことができます。
* 成年年齢の引き下げに伴い、2023年1月1日より「19歳」と記載の箇所は「17歳」となります。



- * 2037年12月末までは、復興特別所得税が上乗せされ20.315%となります。

商品によっては、1万円以内の少額で購入できる上場株式・株式投資信託もあります。

一般NISAと同じく投資をした年から最大5年間、年間80万円(買付代金)まで非課税の取扱いを受けられます。
5年間の非課税期間が終了した後は、保有する金融商品を翌年設定される非課税枠に移管することができます。
なお、移管時の価額に上限はありません。
ジュニアNISA口座の概要
