• NISA
  • つみたてNISA
  • ジュニアNISA

よくある質問 NISA(少額投資非課税制度)に関するよくある質問をまとめました。疑問がある場合は一度下記よりご確認ください。

※つみたてNISA・ジュニアNISAについての疑問はそれぞれの「よくある質問」ページをご確認ください。

NISAのキホン

  • Q1

    NISA(ニーサ)は、どのような制度ですか?

    A1

    NISA(ニーサ)は、証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、NISA口座を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20.315%課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。購入できる金額は年間120万円までで、非課税期間は5年間です。
    なお、2018年以降は、各年においてNISA(ニーサ)と「つみたてNISA(ニーサ)」のどちらかを選択して利用することができるようになりました(注)。
    2024年以降は、積み立てを行っている場合には別枠の非課税投資を可能とする2階建ての制度への変更を予定しています(Q7参照)。

    (注)「つみたてNISA(ニーサ)」の詳細については、別途「つみたてNISAに関するQ&A」をご参照ください。

  • Q2

    NISA(ニーサ)って何ですか?

    A2

    NISA(ニーサ)は、少額投資非課税制度の愛称です。証券会社や銀行、郵便局などの金融機関では、少額投資非課税制度を多くの方にご理解いただき、親しみをもって利用していただけるよう、NISA(ニーサ)という愛称で呼び、広報活動や説明等で使っています。
    NISAは、イギリスのISA(Individual(インディヴィジュアル) Savings(セイヴィングス)Account(アカウント))をお手本に導入された制度で、イギリスでは多くの国民がISAを利用し、資産形成・貯蓄の手段として定着しています。
    NISAのNは、NIPPON(日本)のNを意味するもので、日本で、ISAが広く普及・定着するようにとの願いが込められています。

    (注)以下、少額投資非課税制度はNISAと、少額投資非課税口座はNISA口座と表記します。

  • Q3

    私もNISA口座を開設できますか?

    A3

    NISA口座は、日本国内にお住まいの20歳(注)以上の方ならどなたでも利用でき、証券会社や銀行、郵便局などの取扱金融機関で、一人につき1つの口座の申込・開設ができます。

    (注)2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」となります。

  • Q4

    利用限度額はありますか?

    A4

    NISA口座内の非課税管理勘定を通じて上場株式や株式投資信託等を購入できる限度額(非課税枠)は、一人年間120万円です。これは、上場株式や株式投資信託等の買付代金です(手数料等は含みません)。

  • Q5

    特定口座の上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできますか?

    A5

    証券会社などの口座(特定口座、一般口座)にお預けになっている上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。NISA口座を開設した日以降、新たな資金で購入していただく必要があります。

  • Q6

    非課税期間5年間が終わるとどうなりますか?

    A6

    (1)非課税期間5年間が終わると、NISA口座内の非課税管理勘定の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(注1)

    【2022年までに非課税期間が終わるもの(2014年~2018年に購入したもの)】
    (2)上記の特定口座などの課税口座への移管のほか、翌年分の非課税管理勘定の非課税枠を利用して、NISA口座での保有を続けることもできます(ロールオーバー)(注2)。

    (3)非課税期間5年間の終了後、翌年の非課税管理勘定の非課税枠を利用してNISA口座での保有を続ける場合には、保有を続ける上場株式等の非課税期間終了時の時価の合計額が120万円を超えている場合であっても、その全てを翌年の非課税枠に受け入れることができます。
    例えば、2018年中に90万円で買付けた上場株式がその非課税期間の終了時(2022年末時点)で時価150万円になっていた場合であっても、その全てを2023年の非課税枠に受け入れることが可能です。
    なお、この場合には、2023年の非課税枠(120万円)を使い切ったことになるため、2023年中に他の上場株式等を買付けた場合であっても、2023年の非課税枠に受け入れることはできません(注3)。

    (4)非課税期間が終了する年の10月頃までに、証券会社からご案内が届きますので、必ずご確認いただき、各社の定める期限までに手続(注4)を行ってください。

    【2023年以降に非課税期間が終わるもの(2019年~2023年に購入したもの)】
    (2)上記の特定口座などの課税口座への移管のほか、翌年分の特定非課税管理勘定(2階部分)の非課税枠を利用して、制度変更後のNISA口座での保有を続けることもできます(ロールオーバー)(注2)。このとき、移管できる上場株式や株式投資信託等は、2024年から開始される2階建てのNISA制度における特定非課税管理勘定(2階部分)で受け入れ可能なものに限定される予定です(Q7参照)。

    (3)非課税期間5年間の終了後、翌年に、2階建てのNISA制度における特定非課税管理勘定(2階部分)の非課税枠を利用してNISA口座での保有を続ける場合には、保有を続ける上場株式等の非課税期間終了時の時価の合計額が102万円を超えている場合であっても、その全てを翌年の非課税枠に受け入れることができます。
    例えば、2019年中に90万円で買付けた上場株式がその非課税期間の終了時(2023年末時点)で時価150万円になっていた場合であっても、その全てを2024年の非課税枠に受け入れることが可能です。
    なお、この場合には、2024年の非課税枠(特定非課税管理勘定(2階部分)の102万円と特定累積投資勘定(1階部分)の20万円)を全て使い切ったことになるため、2024年中に他の上場株式等を買付けた場合であっても、2024年の非課税枠に受け入れることはできません(注3)。

    (4)非課税期間が終了する年の10月頃までに、証券会社からご案内が届きますので、必ずご確認いただき、各社の定める期限までに手続(注4)を行ってください。

    (注1)特定口座や一般口座などの課税口座に移管する場合は、非課税期間終了時の時価が取得価額になります。

    (注2)ロールオーバーは、翌年分の非課税管理勘定(特定非課税管理勘定)が、非課税期間が終了する非課税管理勘定と同じ証券会社のNISA口座内に設けられている場合にのみ可能です。

    (注3)年末の年跨ぎの受渡しとなる購入分が、翌年の非課税枠に受け入れられなくなることを防ぐため、証券会社によっては年末のお取引が制限されることがあります。

    (注4)特定口座をお持ちの方は、特段の手続をすることなく、NISA口座内の非課税管理勘定の上場株式等は非課税期間終了時に特定口座に移管されます。特定口座をお持ちの方で、一般口座への移管を希望される場合には証券会社に所定の依頼書を御提出ください。なお、特定口座に移管する場合は、同一年分の非課税枠に係る同一銘柄の上場株式等(翌年の非課税管理勘定(特定非課税管理勘定)の非課税枠を利用してNISA口座での保有を続ける上場株式等を除きます。)は、その全てを特定口座に移管しなければなりません。
    特定口座をお持ちでない場合は、特段の手続をすることなく、一般口座に移管されます。
    また、非課税期間終了後、翌年の非課税管理勘定(特定非課税管理勘定)の非課税枠を利用してNISA口座での保有を続ける場合には、証券会社に所定の依頼書を御提出ください。

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対象となる商品

  • Q7

    2024年からNISAの制度が変更されると聞きましたが、どのような制度になるのですか?

    A7

    2020年度税制改正において、より多くの国民に積立・分散投資による安定的な資産形成を促す観点から、2024年以降、現在のNISA制度は、積み立てを行っている場合には別枠の非課税投資を可能とする2階建ての制度に変更されることとなりました(注1)。 制度変更後のNISAの口座開設可能期間は2028年末までの5年間となります。 制度変更後のNISAでは、新たに、積立投資用の非課税枠(特定累積投資勘定、(1階部分))が設けられる予定です。この1階部分は、つみたてNISAと同じく、定時・定額の積立投資によって買付けたETFや株式投資信託のうち一定のものを受け入れることとされており、その投資対象もつみたてNISAと同様となっています(注2)。 1階部分の非課税枠は、年間20万円となる予定です。この1階部分のほか、これまでのNISAのように投資家の自由なタイミングで行う投資用の非課税枠(特定非課税管理勘定(2階部分))が設けられる予定です。
    この2階部分では、高レバレッジ投資信託や監理銘柄・整理銘柄に指定された上場株式など、安定的な資産形成に不向きな一部の商品を除き、現行のNISAで投資可能な上場株式等を買付けることができます(注3)。2階部分の非課税枠は、年間102万円となる予定です。
    なお、2023年末時点で、NISA口座内に2023年分の非課税管理勘定が設けられている場合には、自動的に2024年分の特定累積投資勘定、特定非課税管理勘定が設けられ、制度変更後のNISAを利用することができます。

    (注1)この設問で記載している内容は、2022年4月1日時点で施行されている法令に基づくものであり、今後の法改正によって変更となる可能性があります。

    (注2)「つみたてNISA」の詳細については、別途「つみたてNISAに関するQ&A」をご参照ください。

    (注3)原則として、2階部分で上場株式等の買付けを行うためには1階部分での積立投資を行う必要があります。一方で、2023年末時点でNISA口座を開設していた方又は投資経験者が2階部分で上場株式のみに投資する場合は、「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書」を提出することで1階部分での積立投資は不要となります。

  • Q8

    どのような商品が対象となりますか?

    A8

    NISA口座内の非課税管理勘定では、証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や、株式投資信託等が購入でき、その配当金や売買益等が5年間非課税となります。

  • Q9

    NISAでは、預金や国債、社債は対象となりますか?

    A9

    対象とはなりません。
    上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や、株式投資信託等が対象となります。

  • Q10

    新しくNISA口座を開設すれば、現在保有している上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりますか?

    A10

    証券会社などの口座(特定口座、一般口座)に、現在お預けになっている上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりません。NISA口座を開設した日以降、新たに購入し、NISA口座に受け入れた上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等が非課税の対象となります。

  • Q11

    証券会社と銀行、郵便局などで、購入・利用できる商品に違いはありますか?

    A11

    NISAを利用して購入できる商品に違いがあります。証券会社では上場株式、ETF、REITや株式投資信託等が、銀行、郵便局などでは株式投資信託等が購入・利用できます。購入される上場株式や株式投資信託等の商品内容を十分に検討のうえ、NISA口座を開設する証券会社や銀行、郵便局をお選びください。

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口座をつくる

  • Q12

    現在、証券会社に口座(特定口座、一般口座)を持っていますが、新しく「NISA口座」を開設することはできますか?

    A12

    現在、証券会社などに口座(特定口座、一般口座)をお持ちの方も、新しく「NISA口座」を開設することができます。NISA口座の開設には、非課税口座開設届出書等の書類をご提出いただくなどの手続が必要となります(Q13参照)。

  • Q13

    NISA口座を開設するには、どのような手続が必要ですか?

    A13

    (1)証券会社などでは、お客様に対してNISA口座に関する約款を交付・説明するとともに、お客様から非課税口座開設届出書をご提出いただき、NISA口座が二重に開設されないよう、税務署を通じて確認をすることになっています。また、NISA口座の開設手続の際には、個人番号カード等を提示し、個人番号を告知する必要があります(注)。

    (注)お客様がNISA口座を開設しようとする証券会社などに証券口座を開設しており、既に個人番号カード等を提示して個人番号を告知している場合には、NISA口座を開設する際の個人番号の告知が不要となります(なお、証券会社などによっては、個人番号の告知が不要とならない場合がありますので、ご留意ください。)。

    (2)「非課税口座開設届出書」を提出いただきましたら、証券会社などではNISA口座を開設し、税務署に対して、NISA口座の二重開設がない事を確認いたします。なお、証券会社などによっては、税務署から二重開設でないことの確認が得られるまで、NISA口座での取引を制限させていただく場合があります。詳しくは申込をされる証券会社などにお問い合わせください。
    また、NISA口座開設後にNISA口座の二重開設が確認された場合には、それまでにそのNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。

  • Q14

    NISA口座の開設には、証券会社などに申込をしてからどの程度の日数がかかりますか?

    A14

    一定の要件を満たせば、お客様が「非課税口座開設届出書」を提出し、NISA口座開設の申込を受け付けた日から、NISA口座が開設されます。ただし、口座開設などに要する事務処理の関係から、証券会社などによって開設までの日数は異なりますので、申込からどの程度の日数でNISA口座が開設されるかは、申込をされる証券会社などにお問い合わせください。 また、証券会社などによっては、税務署から二重開設でないことの確認が得られるまで、NISA口座での取引を制限させていただく場合があります。こちらについても、詳しくは申込をされる証券会社などにお問い合わせください。

  • Q15

    NISA口座は、複数の金融機関(証券会社や銀行、郵便局など)で、開設することはできますか?

    A15

    できません。
    NISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか申込・開設できません。例えば、A証券会社でNISA口座を開設された場合には、他の証券会社や銀行、郵便局などでは口座を開設することはできません。重複してお申込がないようご注意ください。

  • Q16

    証券会社と銀行にNISA口座の開設申込をしました。NISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか開設できないと聞きましたが、どうなりますか?

    A16

    (1)証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います(Q13参照)。

    (2)NISA口座開設後に二重開設が確認された場合には、非課税口座開設届出書により設定されたNISA口座は無効となり、無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合わせください。

  • Q17

    8月にA銀行、10月にB証券会社にNISA口座の開設申込をしました。どうなりますか?

    A17

    (1)証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います(Q13参照)。

    (2)B証券会社に開設されたNISA口座は二重開設となるため、B証券会社に設定されたNISA口座は無効となり、無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合わせください。

  • Q18

    複数の金融機関にNISA口座の開設を申し込んでしまいました。どうすればよいですか?

    A18

    複数の金融機関に申し込んでしまった場合、ご希望の金融機関でNISA口座の開設ができなくなることがあるため、いずれか1つの金融機関をお選びいただき、直ちに、NISA口座の開設・お取引を希望されない金融機関に対して、NISA口座の開設申込の取消しをお申し出ください。

    (1)証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います。税務署では、この重複確認手続の受付時順に処理が行われ、最初に重複確認手続を受付けた証券会社などに対してNISA口座の開設が認められ、その他の証券会社などで開設されたNISA口座は無効となります(Q13、Q17参照)。

    (2)無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合わせください。

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売買時の注意

  • Q19

    NISA口座内の非課税管理勘定で、60万円しか使わなかった場合には、残りの60万円の未使用分を翌年に繰り越すことはできますか?

    A19

    できません。NISA口座内の非課税管理勘定の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。

  • Q20

    NISA口座内の非課税管理勘定で上場株式を120万円で買付け、その年のうちに売却した場合、売却して空いた120万円の非課税枠を利用して、再度、上場株式等の買付けはできますか?

    A20

    NISA口座内の非課税管理勘定の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円とされており、再度、上場株式や株式投資信託等の買付けはできません。
    ただし、翌年の1月以降であれば、新たな非課税枠により、120万円まで上場株式や株式投資信託等の買付けができます。

  • Q21

    NISA口座内の非課税管理勘定で上場株式を60万円で買付け、その年のうちに80万円で売却した場合、売却した80万円の枠を利用して、上場株式等の買付けはできますか?

    A21

    NISA口座内の非課税管理勘定の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で、利用額は買付代金で計算されます。年間非課税枠120万円から、既に買付けた上場株式の買付代金60万円(利用額)を差し引いた60万円が残りの非課税枠となり、60万円まで上場株式や株式投資信託等の買付けができます。

  • Q22

    NISA口座内の非課税管理勘定で保有する上場株式に売買損失が生じた場合、この売買損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等と損益通算ができますか?

    A22

    NISA口座内の非課税管理勘定では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
    また、損失の繰越控除(3年間)もできません。

  • Q23

    NISA口座内の非課税管理勘定で購入した上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できますか?

    A23

    NISA口座内の非課税管理勘定で購入された上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できます。ただし、売買益を非課税とするためには、原則として、購入した年の1月から起算して5年以内(例えば、2022年6月に株式を購入された場合、2026年12月末まで)に売却していただく必要があります(Q6、Q20、Q21参照)。

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配当金・分配金

  • Q24

    NISA口座内の非課税管理勘定で購入した上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金は非課税となりますか?

    A24

    NISA口座内の非課税管理勘定で買付けた上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があり、所定の手続が必要となります。 この手続は、例えば、上場株式が3月決算銘柄である場合には、配当基準日(3月31日)までに証券会社を通じて証券保管振替機構に取り次ぐ必要がありますので、余裕をもって証券会社にお申し込みください。詳しくは、お取引先の証券会社にお問い合わせください。
    また、「株式数比例配分方式」をご利用いただく場合にはご注意いただきたいことがございますので、次のQ25、Q26をご参照ください。
    なお、NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、上記のような手続は必要ありません(Q27参照)。

  • Q25

    株式数比例配分方式とは何ですか?

    A25

    「株式数比例配分方式」は、上場株式の配当金等(上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金)を証券会社の取引口座で受け取る方式です。「株式数比例配分方式」を選択すると、NISA口座以外の特定口座や一般口座で購入・保有される全ての上場株式の配当金等についても、自動的にこの「株式数比例配分方式」で受け取ることになりますので、ご利用に当たっては、次のことにご注意ください。

    ①証券会社の特定口座でA株式を所有され「配当金領収証方式」(注)を選択されている場合で、NISA口座内の非課税管理勘定で新たにB株式を購入され「株式数比例配分方式」を選択されたときには、A株式についても「株式数比例配分方式」になります。

    ②複数の証券会社で株式を保有されている場合に、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、他の証券会社で保有されている全ての株式についても、自動的に「株式数比例配分方式」が適用され、それぞれの証券会社の取引口座に配当金が振り込まれることとなります(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。
    また、2009年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。「特別口座」がある場合や「特別口座」の所在が分からない場合の具体的な手続については、お取引先の証券会社にご相談ください。
    なお、NISA口座内の非課税管理勘定で買付けた株式投資信託の分配金については、上記のような手続は必要ありません(Q27参照)。

    (注)発行会社から株主に「配当金領収証」が送付され、ゆうちょ銀行及び郵便局等に同領収証を持ち込み配当金を受け取る方法。

  • Q26

    NISA口座内の非課税管理勘定で購入した上場株式の配当金について、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択しないで、郵便局や銀行で受け取ることはできますか?

    A26

    NISA口座内の非課税管理勘定で購入した上場株式の配当金等(上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金)は、郵便局や銀行で受け取ることもできます。

    上場株式の配当金等の受取りは、次の3つの方法から選択することができます。
    ①ゆうちょ銀行及び郵便局等で受け取る(配当金領収証方式)。
    ②指定の銀行口座で受け取る(登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式)(注)。
    ③証券会社の取引口座で受け取る(株式数比例配分方式)。
    ただし、NISA口座内の非課税管理勘定で購入した上場株式の配当金等について、①のゆうちょ銀行・郵便局等、②の指定の銀行口座で受け取る場合には、非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。
    なお、上記①又は②により配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。
    また、①から③のいずれの場合であっても、NISA口座内の非課税管理勘定で買付けた上場株式や、ETF、REITの売買益は非課税となります。

    (参考)上場株式の配当金等の受取方法とNISA口座での課税

    受取方式 受取方法 NISA口座の配当金等 NISA口座の売買益
    ①配当金領収証方式 ゆうちょ銀行及び郵便局等 20.315%課税 非課税
    ②登録配当金受領口座方式 指定の銀行口座 20.315%課税 非課税
    ③個別銘柄指定方式 20.315%課税 非課税
    ④株式数比例配分方式 証券会社の取引口座 非課税 非課税

    (注)「登録配当金受領口座方式」は、株主等が所有する全ての銘柄の配当金を1つの銀行口座で受け取る方法で、「個別銘柄指定方式」は、株主等が所有する銘柄ごとに銀行口座を指定して配当金を受け取る方法です。

  • Q27

    株式投資信託の分配金は非課税となりますか?

    A27

    分配金により異なります。株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
    (参考)株式投資信託の分配金とNISA口座での課税

    分配金 課税の有無
    普通分配金 投資信託の元本の運用により
    生じた収益から支払われる利益
    NISA口座で非課税
    元本払戻金
    (特別分配金)
    投資した元本の一部払い戻し そもそも課税の対象外
  • Q28

    NISA口座内の非課税管理勘定で保有する上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金について、「株式数比例配分方式」を選択しなかったことによって非課税とならなかった場合、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等に生じた売買損失と損益通算ができますか?

    A28

    NISA口座内の非課税管理勘定で保有する上場株式の配当金等(上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金)を、「株式数比例配分方式」ではなくゆうちょ銀行・郵便局等や指定の銀行口座で受け取る(「配当金領収証方式」等)場合、NISA口座で購入した上場株式の配当金等は非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収(注)されます。
    この「配当金領収証方式」などにより配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。

    (注)上場株式の配当金等の受取方法については、Q24、Q25、Q26をご参照ください。

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金融機関の変更

  • Q29

    証券会社や銀行、郵便局などの金融機関の変更はできますか?

    A29

    (1)制度導入当初は、最長で4年間、NISA口座を開設する金融機関の変更はできませんでしたが、2015年1月1日以後、年単位で金融機関の変更ができることとなりました。

    (2)金融機関の変更を希望されるお客様は、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに、次の手続により、金融機関を変更することができます。
    ①変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」の交付を受ける。 ②変更しようとする金融機関に対して、上記①の「勘定廃止通知書」及び「非課税口座開設届出書」を添付し提出する。

    (3)変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。

  • Q30

    現在NISA口座をA銀行に開設していますが、来年からB証券会社で取引をしようと考えています。以前、NISA口座は一人1口座という話を聞きましたが、私の場合は、A銀行とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することとなります。問題ないのでしょうか?

    A30

    問題ありません。2015年1月1日以降は、一定の手続の下、年単位で金融機関を変更することができるようになりましたので、ご質問のケースのように、年単位で金融機関を変更する手続をした場合には、A銀行とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することが可能です(Q29参照)。

  • Q31

    証券会社や銀行、郵便局などの金融機関を変更する場合、新たにNISA口座を開設するまで、どの程度の日数がかかりますか?

    A31

    (1)金融機関を変更する場合には、変更前の金融機関での手続と、変更後の金融機関での手続が必要となります(Q30参照)。

    (2)変更前の金融機関では、お客様から「金融商品取引業者等変更届出書」を提出いただき、税務署へ変更に必要な事項を提供するとともに、お客様に「勘定廃止通知書」を交付いたします。この手続は、金融機関によって異なりますが、概ね1週間程度かかる見込です。

    (3)変更後の金融機関では、新たにNISA口座を開設するため、お客様から、「非課税口座開設届出書」及び上記(2)の「勘定廃止通知書」を提出いただき、NISA口座が二重に開設されないよう税務署を通じて確認することになっています。この税務署への確認手続には、1週間から2週間かかる見込です。
    変更後の金融機関では、この税務署への確認手続に加えて、社内において、NISA口座開設の申込受付の事務処理や、「勘定廃止通知書」に基づく口座開設などの事務処理も必要となることから、申込からどの程度の日数でNISA口座が開設されるかは、申込をされる変更後の金融機関にお問い合わせください。

    (4)金融機関の変更に当たっては、上記のとおり、所定の手続・時間が必要となることから、余裕をもってお手続をおとりください。

  • Q32

    A銀行からB証券会社に金融機関を変更する場合、変更前のA銀行のNISA口座の非課税管理勘定で保有している株式投資信託の分配金や売買益は、いつまで非課税の対象となりますか?

    A32

    金融機関を変更する場合であっても、変更前の金融機関のNISA口座内の非課税管理勘定で保有されている上場株式や株式投資信託等の配当金等や売買益は、変更前の金融機関で買付けられた年の1月1日から最長5年間、非課税の適用が受けられます。
    例えば、変更前の金融機関のNISA口座内の非課税管理勘定で2022年中に上場株式や株式投資信託等の買付けがあった場合、その口座において、最長2026年12月31日までの間、非課税の適用が受けられます。

  • Q33

    A銀行からB証券会社に金融機関を変更する場合、A銀行のNISA口座で保有している株式投資信託をB証券会社のNISA口座に移すことはできますか?

    A33

    金融機関を変更する場合、変更前の金融機関のNISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等を、変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。

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その他

  • Q34

    NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。出国をしてもNISA口座で非課税の適用を受けることができますか?

    A34

    (1)NISA口座を開設された方が、給与等の支払をするものからの転任の命令等の理由により出国をして非居住者となられた場合(注1)は、出国後も引き続きNISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等について、非課税の適用を受けることができます(注2)。

    (注1)NISA口座において、出国後も引き続き非課税の適用を受ける場合は、その出国する日の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」をNISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません。また、帰国後に引き続きNISA口座で非課税の適用を受けることを希望する場合には、NISA口座を開設している証券会社などに「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなければなりません。

    (注2)この非課税の適用を受けられる期間は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までの期間です。もし、この期間が終了するまでに「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなかった場合は、NISA口座は廃止され、NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は一般口座へ移管されます。

    (2)上記(1)以外の理由によりNISA口座を開設された方が出国により非居住者となられた場合(注)又は出国後にNISA口座で非課税の適用を受けることを希望しない場合、NISA口座が閉鎖(廃止)され、NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は特定口座又は一般口座に移管され、非課税の適用を受けることができなくなります。2015年1月1日以降は、一定の手続の下、帰国後に、同一の証券会社など又は別の証券会社などに、NISA口座を再開設することができるようになりました。なお、この場合、特定口座又は一般口座に移管された上場株式や株式投資信託等を、帰国後に開設されるNISA口座に移すことはできません。

    (注)NISA口座において、出国後、引き続き非課税の適用を受けない場合は、その出国する日の前日までに「出国届出書」をNISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません。

  • Q35

    海外転勤のために出国し、出国後もNISA口座で非課税の適用を受けておりますが、出国期間中もNISA口座において新たな買付けをすることや非課税期間5年間が終わった際に上場株式や株式投資信託等を翌年の非課税枠に移すことができますか?

    A35

    NISA口座を開設している証券会社などに「(非課税口座)継続適用届出書」を提出して、出国後も引き続きNISA口座内の上場株式や株式投資信託等について、非課税の適用を受ける場合においても、そのNISA口座での新たな買付けをすることはできません。また、出国をしている間に非課税期間5年間が終わった上場株式や株式投資信託等を翌年の非課税枠に移すこと(Q16参照)もできません(注)。
    ただし、帰国後に「(非課税口座)帰国届出書」を提出した後は、そのNISA口座での新たな買付けをすることや、帰国後に非課税期間が終わる上場株式や株式投資信託等を翌年の非課税枠に移すことができます。

    (注)出国をしている間に非課税期間が終わった上場株式や株式投資信託等は一般口座に移管されます。

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