制度・ガイドライン・諸規則等
会社が株主に交付する金銭等に係る情報提供に関する事務取扱要領について
上場株式等を発行する発行会社等は、資本の払い戻しや一定のコーポレートアクションを行う場合、証券会社等に対して配当等の支払い事務等に必要となる「みなし配当」に関する事項などの「交付金銭等情報」を通知することが税法により義務付けられています。通知手続きについては、「会社が株主に交付する金銭等に係る情報提供に関する事務取扱要領」(2009年8月21日制定 全国株懇連合会、日本証券業協会 協定)によることとなります。
通知を行うにあたって留意いただきたい事項