本文へジャンプ
協会員について

協会員/外務員処分

日本証券業協会では、協会員に対して処分を行った場合や、協会員に対して外務員の登録取消処分および職務停止処分を行った場合は、その内容を公表しています。

協会員処分

定款第28条第1項の規定に基づき、協会員に対し処分を行ったもので、「協会員に対する処分等に係る手続きに関する規則」第15条第2項の規定に基づき、公表するものです。なお、公表期間は、「協会員に対する処分等に係る手続きに関する規則」第15条第3項の規定により、当該公表を行った日から5年間としています。

参考

 協会員に対する処分の透明性および予見可能性を高める観点から、「協会員に対する処分に関する考え方」を取りまとめ、公表するものです。
 なお、「協会員に対する処分に関する考え方」は、本協会の「協会員の処分のあり方に関するワーキング」において取りまとめられたものです。同ワーキングの検討結果(協会員に対する処分のあり方について)については、2008年6月17日付で公表しておりますので、そちらもご参照ください。

外務員処分

金融商品取引法第64条の5の規定に基づき、協会員に対し外務員の登録取消処分および外務員の職務停止処分を行ったもので、「協会員の外務員等の処分に係る手続に関する規則」第7条の規定に基づき、公表するものです。なお、公表の対象は、証券取引等監視委員会が、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、勧告(外務員に係るものに限る。)を行ったものとしています。(現在、公表している外務員についての処分情報はございません。)

参考

 「協会員の役職員に対する処分の考え方」は、「協会員の役職員に対する処分のあり方に関するワーキング報告書(協会員の役職員に対する処分について)」における提言を踏まえ、協会員の役職員に対する処分の透明性および予見可能性の向上並びに法令等違反行為の抑止の観点から、策定されたものです。なお、本書は処分に関する基本的な考え方を取りまとめたものであり、本協会は、必ずしも本書の記載内容に拘束されるものではなく、審査の過程で表れた諸事情を考慮した上で総合的に判断し、処分を決定しております。

※ 2013年6月18日付にて、「協会員の役職員に対する処分の考え方」中のⅡ.4.A.に記載されている「一級不都合行為者の取扱い」の検討対象範囲を改訂しました。改訂後の検討対象範囲については、「不都合行為者制度等エンフォースメントの整備についてPDF 」の「別添1」をご参照ください。

(1) 本協会の「協会員の役職員に対する処分のあり方に関するワーキング」の検討結果を取りまとめた報告書(協会員の役職員に対する処分について)については、2009年2月17日付で公表しておりますので、そちらもご参照ください。

(2) 2012年12月に設置された本協会「不都合行為者制度等に関するワーキング・グループ」において、不都合行為者制度等の今後のあり方について検討を行い、「協会員の役職員に対する処分の考え方」を改訂しました。同ワーキング・グループの検討結果を取りまとめた報告書(不都合行為者制度等エンフォースメントの整備について)については、2013年6月18日付で公表しておりますので、そちらもご参照ください。

お問い合わせ

お問い合わせ