協会員について
処分等を受けた協会員に対する「フォローアップ監査・モニタリング」の導入について
現在、本協会では、協会員の法令・規則の遵守状況等について、定款の規定に基づく定例監査およびオフサイトモニタリングを実施しているところです。
今般、本協会は、公益または投資者保護をさらに確保する観点から、協会員のうち、処分や勧告等に伴って特に問題があると判断した協会員に対して、①本協会定款に基づく状況報告を求め、処分等の後の法令・諸規則等の遵守状況や内部管理体制の整備状況等の進捗について適時・的確に点検すること、②必要と認める場合はフォローアップのための監査を実施することを内容とした措置(「フォローアップ監査・モニタリング」)を実施することと致しました。
なお、当該措置の細目に関しては、以下の「フォローアップ監査・モニタリング実施要領」(PDF形式)をご覧ください。
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