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2008年以前
協会員に対する処分のあり方について
協会員に対する処分のあり方について
本協会では、自主規制会議の下部機関として、2008年1月16日に「協会員の処分のあり方に関するワーキング」を設置し、(1)不当な利得相当額の徴収、(2)過怠金のうち制裁金部分の上限額の引上げ、(3)処分基準の公表、(4)処分実績の公表、(5)インサイダー取引等に係る対応等について検討を行って参りました。
今般、同ワーキングにおいて「協会員に対する処分のあり方について」として検討結果を取りまとめましたので、御報告申し上げます。
「協会員に対する処分のあり方について」
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