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災害等における被災者等支援について

災害等における被災者等支援について

 災害の「おそれ」の段階や災害発生時において、金融庁・財務局より証券会社に対し、災害救助法が適用された災害等の被災者等支援のため、金融取引に支障が生じる被災状況等を踏まえ、以下のとおり柔軟な対応が要請されることとなります。

「災害等における被災者等支援について ー 金融上の措置要請 ー」(金融庁HP)https://www.fsa.go.jp/ordinary/hisaisyashien_kinyusochi.html 別ウィンドウ


 
 国民の皆さまにおかれては、こうした災害等の被災者等支援の取組みを了知頂き、危機時においても生命・安全の確保を最優先に冷静な行動をお願いいたします。
※ 要請事項については、災害・被災状況等に応じて、変更されることがあります。

 

 

 

【証券会社への措置要請事項】

(1)届出の印鑑を紛失された場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって本人であることを確認して払戻しに応ずること。

 

(2)有価証券紛失の場合の再発行手続きについての協力をすること。

(3)被災者等から、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合に、可能な限り払戻しに応ずること。

(4)(1)~(3)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示等を行うとともに、可能な限り顧客に対し広く周知するよう努めること。

(5)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、速やかにポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。

(6)その他、顧客への対応について十分配意すること。


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