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統計・調査・報告書

持株制度に関するガイドライン

 本協会では、従来より、持株制度の運営を適正かつ円滑ならしめるため、会員が行う同制度に係る事務取扱いに関する指針として、「持株制度に関するガイドライン」を制定しているところでございます。
 今般、平成19年(2007年)9月30日に金融商品取引法及び関係政府令が施行されたことや、持株制度の事務を取扱っている会員各社から、持株制度の運営に当たって明確化を図るべき事項が寄せられたことを踏まえ、会員の持株会事務担当者及び関係各機関との検討及び意見調整を重ねた結果、同ガイドラインの改正を行い、平成20年(2008年)6月5日から施行することといたしましたので、お知らせいたします。

令和4年(2022年)6月15日付で「持株制度に関するガイドライン」は一部変更がなされ、同日付で施行されております。
変更後の同ガイドラインについては、こちらを御確認ください。