日証協について
FAQ(よくある質問)
1.利用申請に関するもの
質 問 |
回 答 |
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1-1 | 利用申請書の担当者欄にはどのような役職者を記入すべきか? | 本協会や証券取引所からご連絡する際に対応が可能な方をご記入ください(役職名は問いません)。J-IRISSのデータ登録作業の担当者と同じである必要はありません。 |
1-2 | 申請からID発行までどのくらいの日数を要するのか? | 目安としては3営業日から5営業日程度です。 |
1-3 | 利用申請には取締役会決議が必要か? | 利用申請に際して、本協会として社内でのご決定の手続きを指定することはございませんので、各社での御判断でお願いします。 |
1-4 | 個人情報提供の同意書を提出する必要があるか? | 本協会や証券取引所に同意書の提出の必要はありません。 |
2.個人情報の提供に係る同意書に関するもの
質 問 |
回 答 |
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2-1 | なぜ同意書が必要なのか? | 上場会社がJ-IRISSに役員等のデータを登録することは個人情報の第三者提供(第三者たる本協会への提供)に該当するため、個人情報保護法により、当該役員等から個人情報の第三者提供に係る同意を得る必要があります。なお、すでに社内の役職員から個人情報の取り扱い(第三者提供の同意など)について包括的な同意を得ており、それが本件においても適用されるものであれば、新たに同意書を取得していただく必要はないと考えます。 |
2-2 | 同意書の書式に定めがあるのか? | ホームページ上に同意書の参考様式を掲載しておりますが、あくまでも参考様式であり、この様式でなければならないということはございません。 |
2-3 | 同意書を取得したことを協会に報告する必要があるか? | 本協会への報告の必要はありません。 |
3.登録役員の範囲に関するもの
質 問 |
回 答 |
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3-1 | 全役員を同時に登録する必要があるか? | 必要ありません。登録いただける役員様から順次登録することが可能です。 |
3-2 | 社外取締役を登録する必要があるか? | 法令上「会社関係者」になりますことから、登録の対象となります。ただし、各社における御事情により登録が困難な場合には、その他の役員様を優先して登録することが可能です。 |
3-3 | 海外居住の役員または外国人の役員を登録することができるのか? | 証券会社では、非居住者(個人)の注文には、基本的には対応していないことから、現在のJ-IRISSシステムにおいては、海外居住の役員の方は登録しない仕組みとしています。 一方、日本国内に居住されている外国人の役員の方は登録することが可能です。 |
3-4 | 執行役員も登録することは可能か? | 登録することが可能です。 |
3-5 | 役員以外でも登録することは可能か? | 登録いただくことは可能です。例えば経営企画や総務といった、公表前の「重要事実」が集まりやすいセクションの社員の方々をご登録いただき、J-IRISSを広く御活用ください。 |
3-6 | どのくらいの職位の役員まで登録するケースが多いのか? | 登録者の職位についての統計的なデータはございません。参考までに1社あたりの平均登録人数は約16人となっております。(2013年6月現在) |
4.証券会社の内部者登録制度及びJ-IRISS照合に関するもの
質 問 |
回 答 |
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4-1 | 証券会社の「内部者登録カード」とは何か? | 本協会の規則に基づき、インサイダー取引の未然防止を図る目的で、証券会社が整備することとなっているカードのことです。「内部者登録カード」には上場会社の内部者(役員やその同居者)に該当する顧客を記録しています。証券会社ではこの「内部者登録カード」を用いて、そこに記録された顧客がその上場会社の株式の売買注文を発注した際に、未公表の重要情報を持っていないかを確認することにより、インサイダー取引の防止に努めています。 |
4-2 | 「内部者登録」とJ-IRISSの関係は? | 証券会社は内部者登録カードの整備を行うにあたり、顧客が上場会社の内部者に該当することを把握するための補完手段としてJ-IRISSを利用し、内部者登録カードの精度向上を図っています。例えば一般社員から役員に昇格した場合や、その他の人事異動などで、「内部者になった」旨を顧客が証券会社に申告することを失念している場合でも、証券会社において内部者であることを把握することができます。 |
4-3 | 証券会社は売買の都度、J-IRISSに照合するのか? | 証券会社は売買の都度ではなく、定期的(協会規則で最低年1回の照合を義務つけています)に自社の顧客データをJ-IRISSに照合します。照合によって自社顧客内の上場会社内部者(役員やその同居者等)を把握し、内部者登録カードの整備を行います。 |
4-4 | 内部者登録されると、自社株の売買時にどのような確認が行われるのか?売買ができなくなることはないか? | 内部者登録された顧客から当該上場会社株の注文を受けると、インサイダー情報保有の有無についての確認が行われます。インサイダー情報を保有していない場合は売買は可能です。 |
5.同居者への注意喚起に関するもの
質 問 |
回 答 |
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5-1 | 役員の同居者もその会社の内部者に該当するのか? | 上場会社役員の同居者はインサイダー情報に接する機会も多いと考えられることから、証券会社の顧客管理ルールでは当該上場会社の内部者として内部者登録カードに記録することが定められております。また証券取引口座約款では上場会社役員の同居者はその旨を自己申告していただくことが定められております。 |
5-2 | 役員の同居者にも注意喚起が働くとあるが、同居者もJ-IRISSに登録するのか? | 役員の同居者の登録は必要ありません。 |
5-3 | 役員の同居者のJ-IRISS照合の仕組みは? | 役員がJ-IRISSに登録されていれば、口座開設証券会社がJ-IRISS照合を行うと、役員の同居者についてJ-IRISS登録役員と「姓と住所が一致」といった結果が通知され、役員の同居者であると把握することができます(同時に内部者登録カードに記録します)。それにより証券会社が当該上場会社株の注文を受けると、「同居の役員様からインサイダー情報を聞いていませんか?」といった確認を行うことができます。 |
6.その他
質 問 |
回 答 |
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6-1 | 自社株売買の禁止など、インサイダー取引の防止に向けた社内規程が整備されていればJ-IRISSは不要なのではないか? | 自社株売買の禁止など社内規程による取組みの実効性を確保するために、J-IRISSは非常に有効なインフラです。また、J-IRISSをご利用いただくことで、役員の同居者や退任した元役員など、社内規程ではカバーしにくい者によるインサイダー取引を未然に防止する効果を期待できます。 |
6-2 | 退任した元役員も内部者なのか?注意喚起が働く仕組みは? | 役員退任後1年間の者は金商法上のインサイダー規制の対象になるため、証券会社では内部者登録の対象となります。J-IRISSには「役員退任削除」という機能があり、この機能を利用すると役員退任後も1年間はJ-IRISSに登録データが残るため、証券会社では当該上場会社の内部者であることを把握することができます。当該顧客から当該上場会社株の注文を受けた際にはインサイダー情報保有の有無についての確認が行われます。 |
6-3 | 証券会社のJ-IRISS情報の利用方法は? | 証券会社は自社の顧客データをJ-IRISSに照合することにより、顧客データのうちJ-IRISSに登録されている役員やその同居者を把握することができます。あくまでも、顧客データの照合結果が証券会社に返されるのみであり、証券会社が役員リストを閲覧・検索はできるものではありません。 |
6-4 | 証券会社がJ-IRISSを営業目的使うことはないか? | 証券会社のJ-IRISSの利用目的は、内部者登録カードの整備を行うために限られ、営業目的で利用することは本協会の規則で禁止されており、そのような目的での利用はできません。 |
6-5 | J-IRISSを利用する際に費用はかかるのか? | 上場会社においては本システムの利用料は発生しません。 |
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