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日証協について

マイナンバーについて

このページでは、証券口座に関するマイナンバーの告知義務についての情報を掲載しています。

マイナンバー提供のお願い

 2016年1月1日より、新たに証券会社とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバー(個人番号)を証券会社に提供していただく必要があります。
 また、2015年12月31日以前から証券会社とお取引されているお客様で、証券会社へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーの提供が必要です。
 なお、法人のお客様は、法人番号を提供していただく必要があります。
 マイナンバー及び法人番号の提供の手続きについては、口座を開設している証券会社・金融機関にお問い合わせください。

 

マイナンバー・法人番号とは?

✓ マイナンバーとは、国民一人ひとりに市区町村から通知される12桁の番号のことです。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて、国民の利便性の向上、行政の効率化や公平・公正な社会の実現のために使われます。

✓ 法人番号とは、①国の機関、②地方公共団体、③設立登記した法人、④その他法人等(一定の届出をした者などに限る。)に指定される13桁の番号のことです。法人番号を指定されない法人のお客様は、法人番号を提供いただく必要はございません。

 

マイナンバーの取扱いについて

マイナンバーには、個人情報保護法よりも厳格な取扱いや保護措置が設けられています。 

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制度周知資料

本協会で作成した制度周知資料は以下のとおりです。

  • パンフレット:A4版PDF A3版PDF(2016年8月23日公表、2022年4月19日更新
  • リーフレット:A4版PDF(2015年12月7日公表、2022年4月19日更新)
  • ポスター:B4版PDF(2015年12月7日公表、2022年4月19日更新)
      

お問合せ先等

デジタル庁のホームページでは、マイナンバー制度の概要やお知らせを掲載しています。
また、国税庁のホームページでは、国税における番号制度に関する情報が公開されています。


証券口座に関するマイナンバーの告知義務及び提供手続きについては、口座を開設する証券会社・金融機関にお問い合わせください。

その他のお問合せ:

  • NISAに関するマイナンバーの提供について
    NISA相談コールセンター
    0120-213-824 受付時間:平日9:00~17:00 ※祝日及び年末年始を除きます。

  • マイナンバー制度全般について
    マイナンバー総合フリーダイヤル
    0120-95-0178

 

諸外国における類似制度の調査