日証協について
「毎月分配型の投資信託」とは?
1.「毎月分配型の投資信託」の特徴について
- 毎月分配型の投資信託は、1ヵ月ごとに決算を行い、収益等の一部を収益分配金(分配金)として毎月分配する運用方針になっています。
- このような運用方針であるため、「投資信託の運用を続けながら、運用成果だけは毎月こまめに受け取りたい」というような投資家のニーズに合った商品といえます。
- ただし、分配金については、毎月の分配や分配金額が保証されているものではありません。
- 毎月分配型の投資信託への投資にあたっては、次に説明します「分配金の仕組み」を正しく理解することが重要です。
2.「分配金の仕組み」について
(1)分配金の支払いについて
- 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産の中から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
(詳細については、後述の「(4)分配金と基準価額の関係について」ご参照) - 分配金の額は、投資信託の運用状況に応じて変動します。
(2)普通分配金・元本払戻金(特別分配金)について
- 投資信託の分配金には、以下の2種類があります。
普通分配金: 個別元本(注)を上回る部分からの分配金です。
普通分配金は投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われ、利益として課税対象となります。元本払戻金:
(特別分配金)個別元本を下回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払戻し」に当たるため、非課税となります。また、元本払戻金(特別分配金)の額だけ個別元本は減少します。
(注)
個別元本とは、追加型投資信託における受益者毎の課税上の購入価額(手数料等は含まれません)をいいます。「個別元本=受益者が投資信託を購入した時の基準価額」となり、同じ投資信託を複数回購入した場合や元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合等に修正されます。
(3)分配金に関する留意事項
- 分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
【分配対象額】
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)
③分配準備積立金(注1)、④収益調整金(注2)
(注1)
・分配準備積立金とは、上記①・②のうち、当期の分配金に充当されなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保し積み立てられ、次期以降の分配金に充当できる分配対象額となります。
(注2)
・収益調整金とは、追加型投資信託において、追加設定により、既存受益者への分配可能額が減らないよう調整する(公平性を保つ)ために設けられているものです(追加信託の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分)。
・前期までの収益調整金の残高に、日々の設定・解約による収益調整金を加減したものが、当期末の分配対象額となります。
- 分配金については、あらかじめ一定の額の分配を約束されたものではなく、運用状況等によっては分配金が支払われない場合もあります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(上記①及び②)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における投資信託の収益率を示すものではありません。
(4)分配金と基準価額の関係について
- 上表は、「分配金の支払に伴い、投資信託の基準価額がどのように変動するのか」を例示したものです。
- ケースAでは、期中収益100円(①+②)により、当期決算日における分配前の基準価額は10,600円に上昇しました。その後、期中収益100円から分配金100円を支払ったため、当期決算日における分配後の基準価額は10,500円となり、前期決算日と同額となりました。
- ケースBでは、期中収益50円(①+②)により、当期決算日における分配前の基準価額は10,550円に上昇しました。その後、期中収益50円に加えて、分配対象額の中(③+④)から50円を取り崩して分配金100円を支払ったため、当期決算日における分配後の基準価額は10,450円となり、前期決算日と比べて50円減少しました。
- ケースCでは、配当等収益20円(①)と売買損益・評価損益▲120円(②)により、当期決算日における分配前の基準価額が前期決算日と比べて100円下落し、10,400円となりました。その後、配当等収益20円に加えて、分配対象額の中(③+④)から80円を取崩して分配金100円を支払ったため、当期決算日における分配後の基準価額は10,300円となり、前期決算日と比べて200円減少しました。
- なお、それぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日(分配後)まで保有した場合の投資信託の損益を見ると、以下の通りとなります。
◇ケースA
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円◇ケースB
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円◇ケースC
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円 - A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の騰落額」の合計額で判断することが重要です。
3.「毎月分配型の投資信託」のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
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○投資信託を売却せず、運用を続けながら、その運用成果を毎月こまめに受け取ることができます。 ⇒年金の足しにする、毎月の生活費やお小遣いの一部に充当する、等 |
○毎月の分配金には税金がかかるため、控除される税金の分だけ再投資額が少なくなり、投資の効率が悪くなります。 ⇒分配金を利用する予定がなく、分配金で同じ投資信託に再投資する、等 |