日証協について
米国証券取引委員会(SEC)の規則案及び解釈ガイダンスに対するコメントの発出について
米国証券取引委員会(SEC)は、2013年5月にクロスボーダー有価証券関連スワップ取引へのドッド-フランク法第7編の適用に係る独自の規則案及び解釈ガイダンスを策定し市中協議(8月21日期限)に付すとともに、本協会を含む外国関係先への説明を行いました。
SECの規則案の主な規定項目は以下のとおりです。
- 規制の対象範囲(「米国人」「米国内取引」等の定義)
- SECへの登録が必要な市場参加者(業者、取引参加者)の要件
- 上記登録要件の基準となる閾値(De Minimis)の計算対象取引
- 会社レベル規制と取引レベル規制
- 米国規制と規制の結果において同等と認められる外国当局の規制を遵守することによる「代替コンプライアンス」の承認基準・手続
上記SECの提案に対し、本協会は国際関係懇談会メンバーとの協議を踏まえ、8月21日(水)にコメントをSECあてに送付しました。
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