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日証協について

株式配当金領収証の削減に向けた取組み

 上場株式の配当金の受取り方については、次の4つの方法から選択することができます。
①証券会社の取引口座で受け取る(株式数比例配分方式)(注)
②所有する全ての銘柄の配当金を1つの銀行口座で受け取る(登録配当金受領口座方式)
③所有する銘柄ごとに銀行口座を指定して配当金を受け取る(個別銘柄指定方式)
④配当金領収証と引き換えに銀行等で受け取る(配当金領収証方式)

 上記4つの方法の中で、④配当金領収証方式は、配当金をお受け取りの都度、配当金領収証を持参のうえ銀行等の窓口に来店する必要があり、お客様が配当金領収証を紛失してしまうケースや、銀行等の窓口への来店の失念により配当金の受取漏れが発生してしまうケースがございます。

 本協会を含む関係団体(信託協会、全国銀行協会、日本経済団体連合会、証券保管振替機構等)では、このような問題意識等から、配当金領収証の削減に向けた検討を行い、配当金領収証方式を選択するお客様に対して、証券口座や銀行口座でのお受け取り(上記①~③)をおすすめする「リーフレット」を共同で作成し、証券会社・銀行・信託銀行等へ提供しております。

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                            リーフレットPDF

(注)特定口座内での損益通算やNISA口座における上場株式の配当金等の非課税措置を受けるためには、株式数比例配分方式を選択する必要がございます。


留意事項

  • 配当金のお受け取り方法を変更する場合は、お取引のある証券会社へご連絡ください。
  • お取引のある証券会社等が複数ある場合には、1社に対して①株式数比例配分方式または②登録配当金受領口座方式の申込みをされると、他の証券会社等で保有する銘柄も含め、すべての銘柄について同方式が適用されます。他の方式との併用はできません。
  • 1銘柄でも保有株式の管理口座が特別口座(注)になっている場合、①株式数比例配分方式を選択できません。ただし、②登録配当金受領口座方式と③個別銘柄指定方式は選択できます。

(注)特別口座とは、2009年の株券電子化の際などに株券を預託されなかった株主の権利を保護するために発行会社が株主名簿管理人である信託銀行等に開設した暫定的な口座です。


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