今さら聞けない!投資Q&A

認知症になったら、運用資産はどうなる?

将来自分が認知症や長期入院などで運用できなくなった場合、家族が私の保有する株式等を代理で売却してくれて自分の入院費に充ててもらうというような仕組みはありますか?

成年後見制度という制度があります。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

制度に関する詳しいことは、法務省ホームページを参照したり、法律の専門家にご相談ください。
また、実際のお取引に関することは、金融機関にご相談ください。

金融機関では、認知症などで判断能力を失った方の資産を詐欺などから守るため、認知症だと判断されると株式の売買等の取引が制限されます。
認知症になり口座が凍結してしまった場合は「成年後見制度」を活用することで、株式を売却し医療費等にあてることができるようになる可能性があります。

「成年後見制度」とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々を保護・支援するための制度です。
既に判断能力が不十分である場合に家庭裁判所が決定した成年後見人等に財産の管理等を代理してもらえる「法定後見制度」と、事前に判断能力が不十分となった場合に備え本人が後見人を選んでおける「任意後見制度」があります。

一方、高齢や長期入院のため取引を家族に任せたいという場合には、代理人を選任し、取引を任せることができる証券会社もありますが、これは認知機能があることが条件となります。
成年後見制度をはじめ判断能力が不十分な方々を保護・支援する制度に関する詳しいことは、法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/a01.html)なども確認してみてください。

回答者はこの人

日本証券業協会 普及推進部 担当者

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