代表的な奨学金「日本学生支援機構の奨学金」の概要
・奨学金の種類
多くの人が利用する日本学生支援機構の奨学金には、返す必要がない「給付型」と、卒業後返す必要がある「貸与型」があります。貸与型には、利子が付かない「第一種」と、卒業後利子がつく「第二種」があります。
・奨学金の申込と継続
奨学金は、大学入学前の「予約採用」であれば在学中の学校や日本学生支援機構を通じて、大学入学後の「在学採用」であれば大学等を通じて申込できますが、申込時期は限定されているため、注意が必要です。また、採用が決定し奨学金を受け取り始めたあとも、年に1回、学生本人が、次年度の奨学金を継続するための手続をしなければいけません。また、学業成績不振などによって、打ち切られる場合もあります。
・奨学金の返還方法
貸与型奨学金を利用した場合、貸与が終了した月の翌月から数えて7か月目から返還が始まります。3月に大学を卒業した人であれば、返還は10月からとなり、指定した金融機関から引き落とされるようになります。
返還の方法は、定期的に同じ金額を返還する「定額返還方式」が一般的で、毎月同じ金額を返す「月賦返還」と、1月と7月の年2回は、月賦返還に加えてさらに返すことができる「月賦・半年賦併用返還」があり、自由に選べます。
また、第一種奨学金を利用した人は、前年の所得に応じて返す金額が決まる「所得連動返還方式」を選ぶことができ、所得が一定程度となるまでは「定額返還方式」よりも返す金額が少なくなるので、収入が多くない新入社員の頃の負担を抑えられます。なお、半年賦の併用はできず月賦返還のみとなります。
・奨学金の返還期間
貸与型の奨学金を利用した場合は、利用した学生本人が卒業後返す義務を負います。返還期間は、貸与を受けた金額によって決まるため、自分で「〇年で返す」と指定することはできません。たとえば、毎月3万円の奨学金を、4年間貸与を受けた場合(借入総額144万円)、返還期間は13年間、毎月6万円の奨学金を、4年間貸与を受けた場合(借入総額288万円)、返還期間は16年間となります。返還期間は20年以上になることはありません。
・返還できないときの対処法
なんらかの事情で返還が難しくなった場合、延滞をしてしまうと、利用者本人、連帯保証人、保証人に対して、文書と同時に電話による督促が行われます。延滞が3か月以上となると個人信用情報機関に個人情報が登録されるため、延滞する前にすみやかに手続きを行うようにしましょう。
日本学生支援機構では、返還できなくなった人が利用できる以下の制度を用意しています。
減額返還:収入要件を満たした場合に、一定期間、返還月額が減額されますが、その分返還期間は延長されます。第二種の場合、利子の総支払額は変わらないため、利子を含む返還総額は当初と変わりません。
返還期限猶予:災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情を証明し認められた場合、原則通算10年まで返還を待ってもらうことができます。返還すべき元金や利子は変わりません。また、1年ごとに願い出る必要があります。
返還免除:利用者本人が死亡した場合や、精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失するなどして返還ができなくなったときに、返還未済額の全部又は一部の返還を免除できます。
在学猶予:大学や大学院などに在学している期間は、願出により、最短の卒業予定の年月まで返還期限を先送りできます。
半分近くもの大学生が奨学金を借りているんだね。奨学金を借りているかどうかって友達同士でもあまり話さないから意外と多く感じるな。さらに2人に1人以上が奨学金を返すのが難しくなったことがあるとは驚き!お金の管理をしっかりして計画的に返していかないとね。
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