〇第一種金商業等非登録会員の取扱い
第一種金商業等非登録会員とは、行政処分による登録の取消し、会社の清算、破産、廃業その他の理由で第一種金融商品取引業者の登録を失効した会社で、顧客資産の返還が未了又は脱退のために必要な手続きが未了等のため、本協会からの脱退が承認されていない会員をいいます。 当該会員については、本協会定款第11条第2項の規定に基づき、本協会の脱退の承認を受け、又は除名の処分を受けたときに会員の資格を喪失し会員権が消滅することとなりますが、それまでの間、本協会の会員に留まり、併せて、定款第12条第3項及び定款の施行に関する規則第10条の3第1項の規定に基づき、会員権の一部が制限されます。 |
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