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協会員について

ディスクロージャー誌の読み方

1.ディスクロージャーの目的

(1)ディスクロージャーとは何か

  • ディスクロージャーとは、「企業の経営内容等の公開」のことです。また、ディスクロージャー誌とは、「経営内容等の情報を掲載した冊子」のことをいいます。証券会社のディスクロージャー誌では、自社がどのような業務を行っているのか、経営内容や財務状況はどうなっているのか、といったさまざまな情報を掲載しています。このように幅広い情報を公開することによって企業の透明性を高め、投資者・消費者からの信頼を維持・向上することを目指しています。

(2)ディスクロージャー誌を見るには

  • 金融商品取引法では、「事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した説明書類を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない」旨が定められています。証券会社はこの規定に基づきディスクロージャー誌を作成し、本社・営業所等に備え置き、希望すればいつでも自由にご覧いただけるようにしています。証券会社によっては店頭での備え置きに加えて、自社のホームページや本協会のウェブサイトでディスクロージャー誌を閲覧できるようにしています。
  • 証券会社のディスクロージャー誌については、こちらにリンクを掲載しております。

2.ディスクロージャー誌の内容は

  • ディスクロージャー誌に掲載されている内容は、財産や収支の状況といった財務内容にとどまらず、経営内容や組織、業務内容など幅広い内容に及んでいます。主な内容を項目別にまとめると次のとおりです。 
           
    1.会社の概要 商号、登録年月日、登録番号、沿革、組織、大株主、役員の氏名、業務の種別、本店その他の営業所等の名称・所在地、紛争解決機関、加入協会の名称、取引参加資格のある取引所の名称、加入投資者保護基金の名称など
    2.業務の状況 当期の業務の概要、業務の状況を示す指標(経営成績等の推移、有価証券引受・売買等の状況等、自己資本規制比率の状況、使用人・外務員の総数)
    3.財産の状況 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、借入金の主要な借入先・金額、保有する有価証券の取得価額・時価・評価損益、デリバティブ取引の契約価額・時価・評価損益、財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無
    4.管理の状況 内部管理の状況、分別管理の状況
    5.連結子会社等の状況 企業集団の構成、子会社等の商号・所在地等

3.ディスクロージャー誌を読むポイント

  • ディスクロージャー誌に掲載されているさまざまな情報の中から、会社の経営状況を読み取るという視点で幾つかのチェックポイントを挙げると、次のような項目が考えられます。

    1.会社の財産の状況は 「貸借対照表」で決算期末時点における資産・負債・純資産の状況がわかります。
    2.会社の収支の状況は 「損益計算書」で一年間の収益と費用の状況がわかります。さらに、「営業収益」では証券業からの利益状況がわかります。
    3.自己資本規制比率の状況は 「業務の状況を示す指標」の一項目として「自己資本規制比率」の状況が記載されています。
    4.分別管理の状況は 「管理の状況」の一項目として「分別管理」の状況が記載されています。
  • 会社の経営内容はこれらの項目のうちの一つを見ればわかるというものではありません。設立後まもない会社か古くからの会社かということが影響する場合がありますし、主要な業務の違いによって業績への反映の仕方が変わってきます。

4.自己資本規制比率について

  • 証券会社の財務の健全性を測る重要な指標として「自己資本規制比率」があります。
    ・「自己資本」とは、返済の必要がない資金のことです。
     証券会社の「自己資本」というのは、資本金や準備金などが該当します。
    ・「自己資本規制比率」とは、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、様々な事情により発生し得る危険(リスク)に対応する「リスク相当額」で除して算出するものです。
  • 「自己資本規制比率」の算出方法は、金融商品取引法等において定められておりますが、その概要は、以下のとおりです。
  • 証券会社は、有価証券等の売買を頻繁かつ大量に行うという業務の性質上、保有有価証券等の価格変動等、各種リスクをカバーする「固定化されていない自己資本の額」を常に維持している必要があり、金融商品取引法等において、証券会社は自己資本規制比率を一定水準以上に保つことが義務付けられています。
  • ただし、自己資本規制比率を高めることと、自己資本を有効に活用することとは、トレードオフの関係にあります。自己資本規制比率の高低のみで証券会社の健全性を測ることは必ずしも適当ではありません。
  • ディスクロージャー誌に掲載された業務や財産の状況を参考にして、総合的に証券会社の財務の健全性を測る必要があります。

    自己資本規制比率
  • なお、金融商品取引法では、自己資本規制比率の120%維持義務が課されており、それを下回った場合、金融庁は証券会社に対して監督命令を発することができることになっています。

      自己資本規制比率についての監督命令
     140%を下回ったとき 金融庁への届出を要する。
     120%を下回ったとき 金融庁は、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命じることができる。
     100%を下回ったとき 金融庁は、3か月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

5.分別管理について

  • 分別管理は、文字どおり、お客さまが証券会社に預託した大切なお金や有価証券を、証券会社の資産とは厳格に区分(分別)して管理する制度のことです。ディスクロージャー誌では、顧客分別金信託の状況や有価証券の分別管理の状況について、その金額や具体的な管理方法などが記載されています。

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