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制度・ガイドライン・諸規則等

外国証券情報の提供又は公表を要しない外国国債等

 ここでは、「外国証券の取引に関する規則」に基づく協会員から本協会への報告により、2社以上の取扱いが確認できた外国国債、外国地方債及び外国特殊法人債(外国特殊法人債にあっては、外国の政府又は外国の地方公共団体が当該有価証券の元本の償還及び利息の支払いについて保証をしているものに限る。)の発行体を公表しております。
 なお、上記報告を行っていない協会員が既に「取扱い外国国債等」に記載されている発行体証券を外国証券情報の提供又は公表をせずに外国証券売出しによって取り扱う場合でも、「外国証券の取引に関する規則」の規定に基づき本協会への報告が必要になりますのでご留意ください。
 また、「取扱い外国国債等」に記載されている外国特殊法人債の発行体について、当該発行体が発行する全ての証券に外国の政府又は外国の地方公共団体の保証が付されていることを本協会が保証するものではございませんので、取扱いに当たっては各協会員において保証の有無をご確認いただきますようお願いいたします。

2017年11月16日より、アブダビ首長国債及びアルバータ州(Province of Alberta)の地方債が取扱い外国国債一覧に追加されました。

2017年3月24日より、オマーン国債が取扱い外国国債一覧に追加されました。

2017年3月21日より、クウェート国債が取扱い外国国債一覧に追加されました。

2016年10月19日より、モンゴル国債が取扱い外国国債一覧に追加されました。

2016年6月21日より、カタール国債が取扱い外国国債一覧に追加されました。

2014年12月3日より、ウクライナ国債が取扱い外国国債一覧に追加されました。

2014年1月17日より、ドイツ農林金融公庫債が取扱い外国特殊法人債一覧に追加されました。

2012年9月28日より、チュニジア国債につきましては、取扱い会社が2社から1社となり、当該国債を外国証券売出しにより販売する場合には、外国証券情報の提供又は公表が必要となりましたので、ご注意ください。

2012年7月2日より、ナバーラ州(Navarra)の地方債につきましては、取扱い会社が2社から1社となり、当該地方債を外国証券売出しにより販売する場合には、外国証券情報の提供又は公表が必要となりましたので、ご注意ください。

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