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制度・ガイドライン・諸規則等

株券の電子化

株式の取引等がより安全かつ迅速に行われることを目的として2004年6月に「株券電子化」(株券ペーパーレス化)に関する法律が公布されました。
この制度によって、2009年1月5日から、紙に印刷された、全国の各証券取引所に上場している株式会社の株券は無効とされ、株主の権利(株主総会での議決権行使、配当金の受け取り等)は、証券保管振替機構(ほふり)と証券会社などの金融機関(注)の口座で電子的に管理されています。
この株券電子化には次のようなメリットがあります。

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(注)
原則、証券会社に口座を開設されていない株主は、信託銀行等の特別口座において管理されています。
なお、特別口座についての手続きは、こちら をご参照ください。

また、従来、株主が上場株式を担保として金融機関から融資を受けるときには、金融機関(質権者)に対し、質権設定者として所有する株券を引き渡す略式質が主流でしたが、株券電子化実施後は、次のとおり、証券会社等金融機関の口座間の振り替えによって質権設定する方式に変わりました。

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株券電子化の詳細につきましては、以下をご参照ください。

  • 少数株主権等の行使のための個別株主通知の手続きは問13をご参照ください。

    証券会社等に提出する「個別株主通知申出書(参考様式)」はこちらからダウンロードできます。
    なお、証券会社により、本申出書を独自の様式で作成している場合があります。個別株主通知の申出にあたりましては、お取引先の証券会社に予めご確認下さい。

    (株)証券保管振替機構では、同社ホームページにおいて、投資者向け説明資料(「個別株主通知のご案内」及び「個別株主通知に関するQ&A」)を公表しております。