制度・ガイドライン・諸規則等
コミットメント型ライツ・オファリングに係るコンフォートレターの取扱いについて
平成24年(2012年)4月1日から施行される「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」においては、コミットメント型ライツ・オファリング(上場会社が株主に対して会社法第277条の規定による新株予約権無償割当てを行う増資手法のうち、引受証券会社等が権利行使されなかった新株予約権を行使するもの)に係る開示制度等の整備の一環として、コミットメントを行う証券会社の行為(未行使の新株予約権の取得及び行使)を金融商品取引法(以下「金商法」という。)上の「有価証券の引受け」と位置付ける等の改正が行われております。
これに伴い、コミットメントを行う証券会社は、金商法上、著しく不適当と認められる数量・価格等の条件による引受けが禁止されるほか、発行者と元引受契約を締結した証券会社には、有価証券届出書の虚偽記載に関する責任が生じ得ることとなります。
今般、日本公認会計士協会及び日本証券業協会において、こうしたコミットメント型ライツ・オファリングにおけるコンフォート・レターの対象となる期間等に関し、「『監査人から引受事務幹事会社への書簡』要綱」(日本公認会計士協会・日本証券業協会)等の取扱いについての考え方を整理し、会員に対して通知いたしました。
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