制度・ガイドライン・諸規則等
紛争処理規則
制定日 1973年7月2日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
1973年7月、全国の証券会社を直接の構成員とする社団法人日本証券業協会を設立することに伴い、より一層の自主規制機能の向上を図るための諸規則の制定の一つとして、本規則を制定した。
目的・趣旨等
協会員及び金融商品仲介業者の業務に対する顧客からの苦情の申出及び紛争の解決の申立てに対する対応について、必要な事項を定め、公正中立な立場からの迅速かつ透明度の高い対応を促進することにより、投資者の信頼を確保し、金融商品市場の健全な発展に資すること。
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
制定日 1974年11月14日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
1973年7月、全国の証券会社を直接の構成員とする社団法人日本証券業協会を設立した。新規則が制定されるまでの間は、旧証券業協会の規則等を社団法人日本証券業協会の規則等とみなしてきた。1974年11月、これらの規則等を全国的に統一するとともに、内容の整備を図るための諸規則の制定の一つとして、本規則を制定した。
目的・趣旨等
この規則は、定款第3条第8号に規定する有価証券の売買その他の取引等に係る業務に関して生じた協会員間の紛争(特定業務会員にあっては、特定業務(定款第5条第2号イ又はロに掲げる業務をいう。以下同じ。)、特別会員にあっては、定款第5条第3号に規定する登録金融機関業務に関して生じた紛争に限る。)につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決をはかることを目的とする。