意味
[自主規制用語]
公社債の店頭取引において、顧客の損失を補塡したり、利益を追加するために、当該顧客や第三者に有利となり、協会員に不利となる価格で、同一銘柄の売付けと買付けを同時に行うなどの取引。協会員はこうした取引を行ってはならないこととされている。
法令・規則
【法令】
【自主規制規則等】公社債規則16条
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【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。