外国証券のうち、次に掲げるもの。・国債証券、地方債証券、社債券等又は外国若しくは外国の者の発行する証券若しくは証書のうちこれらの有価証券の性質を有するもの。・投資法人債券又は外国投資法人債券。
【法令】
【自主規制規則等】外国証券規則2条
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