制度・ガイドライン・諸規則等
寄託契約 きたくけいやく
意味 法令用語
物を保管することを約束し、その物を受け取ることによって効力を生じる契約のこと。物の保管を依頼する者を「寄託者(きたくしゃ)」、保管する者を「受寄者(じゅきしゃ)」という。
法令・規則
【法令】民法657条
【自主規制規則等】寄託規則1条
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【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。