制度・ガイドライン・諸規則等
(債券の)経過利子 けいかりし
意味 一般用語
利付債を売買するとき、受渡日がその債券の利払日と異なる場合には、「買い手」は前回利払日の翌日から受渡日までの日数(経過日数)について、日割りで計算された利息相当分を「売り手」に支払う必要があり、この利息相当分を経過利子という。
法令・規則
【法令】
【自主規制規則等】条件付売買規則3条12号、13号、14号、15号
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。