制度・ガイドライン・諸規則等
顧客分別金信託 こきゃくぶんべつきんしんたく
意味 法令用語
顧客分別金としての金銭を信託銀行に信託すること。
顧客分別金とは、証券会社が廃業等した場合に顧客に返還しなければならない額に相当する金銭をいい、証券会社は当該金銭を信託会社等に信託することが法令で義務付けられている。
法令・規則
【法令】金商法43条の2第2項
【自主規制規則等】経理統一規則
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。