制度・ガイドライン・諸規則等
選択権付債券売買取引 せんたくけんつきさいけんばいばいとりひき
意味 自主規制用語
当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買取引であって、行使期間内に受渡日の指定が行われない場合には、当該債券売買取引の契約が解除されるもの。
法令・規則
【法令】
【自主規制規則等】選択権規則2条
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。