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制度・ガイドライン・諸規則等

停止条件付売買取引 ていしじょうけんつきばいばいとりひき

意味 自主規制用語

停止条件とは、民法上、ある条件が成就したときに契約の効力が発生すること。国債の発行日前取引では、売買契約は約定時から有効であり、当初予定された発行日における当該国債の発行成立(停止条件の成就)をもって売買契約に基づく権利義務関係が確定し、当該国債の受渡しの履行(売買契約の履行)が可能となる。

法令・規則

【法令】

【自主規制規則等】公社債規則12条、国債の発行日前取引に関するガイドライン

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。