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制度・ガイドライン・諸規則等

適格機関投資家 てきかくきかんとうしか

意味 法令用語

有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として金融商品取引法で定められている者のこと。
銀行等の金融機関、届出を金融庁長官に行った者 、指定された農協等、届出を要せずに該当する者が存在し、金融庁のウェブサイトでリストが公表されている。
適格機関投資家は、プロであることから、一般投資家に比べて法令等の規制が緩やかである。
また、適格機関投資家は、特定投資家に含まれる。

法令・規則

【法令】金商法2条3項

【自主規制規則等】

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。

関連用語