制度・ガイドライン・諸規則等
登録金融機関 とうろくきんゆうきかん
意味 法令用語
有価証券関連業を行うことができる金融機関のこと。金融機関は、法令上、原則として、証券会社が行うような株式の取扱いなどの有価証券関連業を行うことができない。ただし、内閣総理大臣の登録を受けることで、有価証券関連業の一部を行うことができる。
法令・規則
【法令】金商法3章1節4款
【自主規制規則等】
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【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。