意味
自主規制用語
店頭取扱有価証券のうち、金融商品取引所に上場していた当時から保有する者に対し流通の機会を提供する必要があると会員が判断し、日本証券業協会が指定した銘柄。会員はその銘柄の投資勧誘を行うことができるが、継続的な気配提示等を行わなければならない。
法令・規則
【法令】
【自主規制規則等】店頭有価証券規則2条、フェニックス規則2条
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索
により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。