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制度・ガイドライン・諸規則等

不都合行為者 ふつごうこういしゃ

意味 自主規制用語

重大な法令等違反を行った等により、協会員から解雇に相当する社内処分を受けた役職員等で、かつ、その行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させるものと認められた者。
不都合行為者には、「一級不都合行為者」と「二級不都合行為者」がある。協会員は、「一級不都合行為者」は永久に、「二級不都合行為者」は5年間、採用してはならないとされている。

法令・規則

【法令】

【自主規制規則等】従業員規則12条

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。