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制度・ガイドライン・諸規則等

不当な利得相当額 ふとうなりとくそうとうがく

意味 自主規制用語

協会員(法人)に対する処分において、その処分事由となった行為と相当な因果関係が認められる利得額(損失を回避した場合における当該回避した額を含む。)をいう。
処分を受ける際に、過怠金としてその全額が徴収される。

法令・規則

【法令】

【自主規制規則等】定款28条

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。