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制度・ガイドライン・諸規則等

分別管理 ぶんべつかんり

意味 法令用語

金融商品取引業者が預かる顧客の有価証券や金銭などの資産を、証券会社自身が保有する資産と明確に区分して管理することにより、証券会社が万一破綻した場合でも、顧客の資産が保護されるような管理方法のこと。

法令・規則

【法令】金商法43条の2

【自主規制規則等】分別管理監査規則1条

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。