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制度・ガイドライン・諸規則等

取扱協会員 とりあつかいきょうかいいん

意味 自主規制用語

「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」において、店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘を行うことができるとされる協会員のこと。
取扱協会員になるためには、日本証券業協会から指定を受けなければならない。取扱協会員の指定・指定取消しは、日本証券業協会のウェブサイトにおいて公表される。

※「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」8条3号に規定する投資勧誘のみを行う場合には、取扱協会員の指定を要さない。

法令・規則

【法令】

【自主規制規則等】J-Ships規則2条9号

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。