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制度・ガイドライン・諸規則等

取扱協会員 とりあつかいきょうかいいん

意味 自主規制用語

「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」及び「特定投資家等に対する店頭有価証券の取引に対する規則」において、各規則にて定められた有価証券を対象となる投資家に対して投資勧誘を行うことができるとされる協会員のこと。
それぞれの規則における取扱協会員になるためには、日本証券業協会から指定を受けなければならないものであり、これらの指定は、それぞれ別個に行われるものである。取扱協会員の指定・指定取消しは、日本証券業協会のウェブサイトにおいて公表される。

※「私設取引システムにおける非上場有価証券の取引等に関する規則」に基づく投資勧誘のみを行う場合には、取扱協会員の指定を要さない。

法令・規則

【法令】

【自主規制規則等】J-Ships規則2条9号
特定投資家等取引規則2条5号

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。