制度・ガイドライン・諸規則等
特定投資家私募 とくていとうしかしぼ
意味 法令用語
一定の要件の下、特定投資家のみを相手方として、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行うこと。
法令・規則
【法令】
金商法2条3項2号ロ
【自主規制規則等】
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。
一定の要件の下、特定投資家のみを相手方として、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行うこと。
【法令】
金商法2条3項2号ロ
【自主規制規則等】
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【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。