制度・ガイドライン・諸規則等
特定投資家向け売付け勧誘等 とくていとうしかむけうりつけかんゆうとう
意味 法令用語
一定の要件の下、特定投資家のみを相手方として、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行うこと。
法令・規則
【法令】
金商法2条4項2号ロ、金商法2条6項
【自主規制規則等】
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。