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制度・ガイドライン・諸規則等

準特定投資家 じゅんとくていとうしか

意味 自主規制用語

特定投資家と同等の情報分析能力を有しつつ、特定投資家の移行手続を経ていないことから、金融商品取引業者等における金融商品取引法上の行為規制が適用される投資家のこと。「特定投資家等に対する店頭有価証券の取引に対する規則」において、取扱協会員が店頭有価証券の投資勧誘を行うことができるとされる。

法令・規則

【法令】

【自主規制規則等】特定投資家等取引規則2条3号

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。

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